(参考) 地方分権推進計画の概要(労働省関係)
政府は、一連の地方分権推進委員会勧告を最大限に尊重し、地方分権の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)を策定したところであり、労働省の主な関係部分については、以下のとおり。 |
(1)機関委任事務制度の廃止 ○ 国と地方公共団体との対等・協力の新しい関係を築くため、機関委任 事務制度を廃止する。 ○ これに伴い、地方公共団体の事務を自治事務と法定受託事務に再編成 する。 ○ 国と地方公共団体との役割分担の原則に従い、国が担うべき事務は国 の直接執行事務とする。
(参考)機関委任事務制度の廃止に伴う事務の整理(労働省関係62件)
【自治事務】(労働省関係32件) *技能検定試験の実施(都道府県) *地方労働委員会による労働争議のあっせん・調停・仲裁 (都道府県) 等 【法定受託事務】(労働省関係3件) *離島などにおける求人求職の申込の取次(市町村) *生涯能力開発給付金の支給(都道府県) 等 【直接執行事務】(労働省関係27件) *公共職業安定所長の指揮監督 *労働保険事務組合の認可 等 |
(2)地方事務官制度の廃止 ○ 地方事務官制度を廃止し、職業安定関係事務に従事する職員は、労働 事務官とする。 ○ 当該事務を担う組織の在り方を含め、法改正等の所要の措置を講ずる。