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(別添)





 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案の概要





1 趣旨

  地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に従い、機関委任事

 務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成等に係る関係法律の整備を行

 うものであり、政府全体としては475本の法律を改正するものである。





2 労働省関係事項の概要

  労働省関係では、以下の内容を実施するため、31本の関係法律を改正す

 る。



(1)機関委任事務制度の廃止に伴い、労働省関係の機関委任事務を地方公共

  団体の自治事務、法定受託事務又は国の直接執行事務に整理する。

  [13本]
  <自治事務>
   例:技能検定試験の実施

  (職業能力開発促進法)
  <法定受託事務>
   例:離島などにおける求人求職の申込みの
     取次ぎ
     生涯能力開発給付金の支給
(職業安定法)
(雇用保険法)
  <直接執行事務>
   例:公共職業安定所長の指揮監督
     労働保険事務組合の認可

(職業安定法)
(労働保険徴収法)
(2)機関委任事務制度を前提とした地方事務官制度の廃止[2本]
   職業安定関係の地方事務官を廃止し、労働事務官とする。
                           (地方自治法等)
(3)都道府県労働局の設置[27本]
   労働行政の3地方機関、すなわち、都道府県労働基準局、都道府県女
  性少年室及び都道府県職業安定主務課を統合し、都道府県労働局を設置
  する。                     (労働省設置法等)
(4)国と地方公共団体との連携[1本]

    国と地方公共団体との雇用施策に関する役割分担を明確にするととも

   に、相互に連絡・協力する旨の規定を置く。     (雇用対策法)





3 施行期日



  法案の施行期日は平成12年4月1日とする。






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