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(参考)

電子化に対応した申請・届出等手続の見直し指針(抄)


平成8年9月2日

平成9年7月18日改定

行政情報システム各省庁連絡会議了承


基本的考え方
(1)  国の事務・事業に関し、法律、政令、府省令及び告示の規定に基づき国民等が行政機関に対して書面で行う申請、届出、報告、相談等(以下「申請・届出等」という。)の手続について、電磁的方法(手段・媒体)によること(以下「電子化」という。)を原則として容認することとし、そのための事務処理手続等の見直しを行い、必要に応じ関係法令の改正等所要の措置を講ずる。
(2)  電子化には、オンラインによるもの(端末機等により通信回線を利用して電子情報としてそのまま磁気媒体等に入力できる方法で申請・届出等を行うこと。以下「オンライン化」という。)とオフラインによるもの(フレキシブルディスク等の磁気媒体等の提出により申請・届出等を行うこと)とがあるが、最終的にはオンラインを目指すこととし、当面オフラインによる電子化から着手することも可能とする。
 なお、ファクシミリによる申請・届出等であっても、受理側においてOCR自動読取等電磁的なデータ処理が行われるものについては、オンライン化の一形態とする。
(3)  電子化に当たっては、申請書等の記載事項等の簡素化、押印・手数料納付の合理化等申請・届出の内容自体を見直しつつ実施する。
実施時期、実施方法等
(1) オフラインによる電子化
(2) オンライン化
(3) 共通的課題への対応
その他
(1) フォローアップ
(2) 推進体制



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