トップページ


3 規制緩和の主な事項(例 凡例:◎新規事項
   ○従前の規制緩和推進計画の実施内容の具体化、実施時期の明確化等

 

「6 基準・規格・認証・輸入関係」

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
○ 移動式クレーン製造検査申請書に添付する明細書のフックの欄に、使用することができるフックを複数記入できることとすることにより、変更届を要することなく、フックの共通使用を可能とする。 10年度      

 

「7 金融・証券・保険関係」

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
◎ 労働者本人が申し出た場合には、本人が指定する証券総合口座に振り込まれた賃金を受け取ることができるようにする。 10年度早期      中央労働基準審議会の審議が必要

 

「9 雇用・労働関係」

  (1) 雇用

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
○ 有料職業紹介事業の更なる取扱職業の拡大について、ネガティブリスト化の施行状況、ILO第181号条約等を踏まえ、基本的方向を決定の上、法改正とともに同条約の批准を行い、その具体化を図る。 10年度
〔10年度12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて条約及び法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕
     中央職業安定審議会の審議が必要
○ 有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(1年)について、ILO第181号条約等を踏まえ、基本的方向を決定の上、法改正とともに同条約の批准を行い、その延長を図る。 10年度
〔10年度12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて条約及び法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕
     中央職業安定審議会の審議が必要
○ 労働者派遣事業について、平成7年12月14日及び9年12月12日の行政改革委員会における意見を尊重し、対象業務の範囲のネガティブリスト化、派遣期間、労働者保護のための措置等を中心に中央職業安定審議会の結論を得て、以下の事項を含め、その具体化を図る。

 @)労働者派遣事業のネガティブリスト化は、有料職業紹介事業のネガティブリスト化のような職業分類の大分類レベルによる広範囲のものとせず、実情に即してその範囲を限定すること。

 A)育児休業特例労働者派遣事業における派遣期間1年の制限を撤廃し、産前・産後休業期間を含めた期間とすること。

 B)高齢者特例派遣事業における派遣期間制限(1年)及び対象業務のあり方の見直しを行うこと。

改正法案施行時  今通常国会に改正法案提出予定

 

 (2) 労働時間等

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
◎ 就業規則の届出・変更に係る手続について電子媒体での届出を認める。 10年度(準備) 11年
4月
   

 

「11 危険物・防災・保安関係」

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
◎ 設備を停止して行う性能検査の周期について、労働安全衛生法のボイラー及び圧力容器安全規則等において管理等が良好で延長を行い得る安全要件等の合理的基準を定め、この基準に適合すると認められるボイラー等の検査周期を4年程度に延長することを目途に、平成11年度初頭より幅広く試行を開始し、それらの結果を踏まえて早急に所要の制度改正を行う。 10年度(検討) 11年度
(試行)
12年度
(試行)
13年度実施
○ 労働安全衛生法に定められる就業制限業務に従事する者が携帯を義務付けられている技能講習修了証について、統一等を図るための準備を進め、11年度に実施に移す。 10年度(準備) 11年度    

 

「15 その他」

措   置   内   容 実 施 予 定 時 期 備   考
平成10年度 平成
11年度
平成
12年度
○ 検査業者の合併等に係る登録等の手続を見直し、簡素合理化を図る。 10年度以降  次期法改正時に措置

 


                               TOP

                             トップページ