3 情報・通信関係
(6) 社会・行政の情報化の推進
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
○社会・行政の情報化 | (a) 行政の情報化の総合的・計画的推進 行政の情報化については、「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月20日閣議決定)に基づき、より一層強力に推進する。 |
10年度以降逐次実施 | 行政の情報化を総合的・計画的に推進するため、改定計画に基づき、「行政情報化推進共通実施計画」及び「平成10年度における行政情報化の取組方針」を策定した。(10年2月26日行政情報システム各省庁連絡会議了承) | 各省庁 | ||
(b) 申請・届出等手続の電子化 行政機関に対する国民等からの申請・届出等手続について、原則として平成10年度末までに可能なものから早期に電子化を行うとともに、真正性・原本性の確保が必要な添付書類等を含む手続の電子化については、別途作成する電子文書の原本性の確保方策等に係る基本的考え方を踏まえ、着実に電子化を進める。 当面措置を予定しているものは以下のとおりである。 |
原則として、10年度末 |
電子文書の原本性の確保方策等については、総務庁が主催する民間有識者等で構成する研究会での検討等を踏まえ、平成11年度を目途に基本的考え方を取りまとめる。(10年度中に中間取りまとめ) | 各省庁 | |||
・ 雇用保険の被保険者が事業所間で転勤した場合において、転勤前・後各々で義務づけられている届出について簡素化を検討し、その結果を踏まえて11年度に実施する。(再掲) | 10年度(検討) |
11年 10月 |
|
|
労働省 | |
・ 雇用保険の各種届出のフロッピーディスクによる提出について、その具体化のための準備を進め、11年度に実施する。(再掲) | 10年度(準備) | 11年 10月 |
|
|
労働省 | |
・ 雇用保険に関する届出について、提出の電子化、ネットワーク化 の状況を踏まえ、本社での一括提出の可能性について検討し、その結論を得る。(再掲) | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
・ 職業訓練法人の定款又は寄附行為の変更の認可の申請、解散の認可の申請及び解散の届出に係る手続について電子媒体での申請・届出を認める。(再掲) | 10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 | |
・ 就業規則の届出・変更に係る手続について電子媒体での届出を認める。(再掲) | 10年度(準備) | 11年 4月 |
|
|
労働省 | |
・ 短時間労働者の雇用管理改善を行う短時間労働援助センターの指定に係る手続、業務規程、事業計画書等の認可及び変更の認可に係る手続について電子媒体による申請を認める。(再掲) | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
・ 子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立した団体の指定に係る手続、業務規程、事業計画書等の認可及び変更の認可に係る手続について電子媒体による申請を認める。(再掲) | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
・ 争議行為が発生した場合の当事者による中央労働委員会への電子媒体による届出を認める。(再掲) | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
・ 移動式クレーン製造・使用検査関係手続について電子媒体での届出を認める。(再掲) | 10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 | |
・ ゴンドラ製造・使用検査関係手続について電子媒体での届出を認める。(再掲) | 10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 |
6 基準・規格・認証・輸入関係
(1) 基準・規格・認証
H)労働安全
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
@クレーン機器の型式検定等 | a クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定について、新規検定を要しないものとする変更の範囲を拡大する。また、型式検定代行機関への申請手続を簡素化する。 | 10年度(検討) | 11年度 早期 |
|
|
労働省 |
b 複数の移動式クレーンのジブの相互交換による製造検査実施により、一定の条件下で、当該移動式クレーン間におけるジブの相互使用を変更届を要することなく可能とする。 | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
c 移動式クレーン製造検査申請書に添付する明細書のフックの欄に、使用することができるフックを複数記入できることとすることにより、変更届を要することなく、フックの共通使用を可能とする。 | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
A防爆構造電気機械・器具に係る検定 | 電気機械器具防爆構造規格について、適合性評価に関する相互承認の推進について検討を進めつつ、外国検査データ受入れの拡大により、国内検査の簡素化を図る。 当面、防爆構造電気機械・器具に係る日・EU間の相互承認について、EUの対応を踏まえ、改善を図る。 |
10年度 〔EUの検定制度等の調査〕 |
11年度以降EUとの競技成立を経て実施 | |
労働省 | |
B防じんマスク等の国家検定 | 防じんマスク及び防毒マスクの型式検定業務について、効率的な試験設備の開発等を行い、民間代行化を図る。 | 10年度 〔試験設備の開発等〕 |
11年度以降逐次実施 | |
|
労働省 |
Cつりチェーンの安全係数 | ISO規格との整合性を図るため、一定の条件下でつりチェーンの安全係数を5から4にすることができることとする。 | 10年度早期 | |
|
|
労働省 |
Dガス事業法と労働安全衛生法の重複規制 | ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器に関し、重複する検査内容については、二重規制を避ける方向で検討し、その検討結果を踏まえ必要な措置を講ずる。 | 10年度(検討) |
11年度 | |
|
労働省 |
E研削砥石の規格 | 研削砥石の規格について、国際規格、市場実態、作業の実態等を踏まえ、寸法等制限の見直しを行う。 | 10年度(検討) | 11年度 | |
|
労働省 |
7 金融・証券・保険関係
(1) 金融
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
J金融機関に係る許認可等の事務手続 | 金融機関に係る許認可等の事務手続の簡素化・迅速化・明確化等に向けて、個々の事由に応じて具体的な措置を検討し、結論を得たものから逐次実施する。 | 10年度以降 〔検討逐次実施〕 |
|
大蔵省 農林水産省 労働省 |
||
Q企業年金法の制定 | 企業年金に関する包括的な基本法の制定を検討し、結論を得る。 | 10年度(結論) | |
|
|
大蔵省 厚生省 労働省 |
R確定拠出型年金 | 確定拠出型年金について、公的年金制度全体の下での位置付け等を検討し、結論を得る。 | 10年度(検討) | 11年度 (結論) |
|
|
大蔵省 厚生省 労働省 |
(2) 証券
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
I証券総合口座への給与振込 | 労働者本人が申し出た場合には、本人が指定する証券総合口座に振り込まれた賃金を受け取ることができるようにする。 | 10年度早期 | |
|
中央労働基準審議会の審議が必要 | 労働省 |
9 雇用・労働関係
(1) 雇用
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
@民営職業紹介事業に係る規制 | a 有料職業紹介事業の更なる取扱職業の拡大について、ネガティブリスト化の施行状況、ILO第181号条約等を踏まえ、基本的方向を決定の上、法改正とともに同条約の批准を行い、その具体化を図る。 | 10年度 〔10年12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて条約及び法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕 |
|
|
中央職業安定審議会の審議が必要 | 労働省 |
b 有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(1年)について、ILO第181号条約等を踏まえ、基本的方向を決定の上、法改正とともに同条約の批准を行い、その延長を図る。 | 10年度 〔10年12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて条約及び法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕 |
|
|
中央職業安定審議会の審議が必要 | 労働省 | |
c 無料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(3年)について、基本的方向を決定の上、法改正を行いその延長を図る。 | 10年度 〔10年12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕 |
|
|
中央職業安定審議会の審議が必要 | 労働省 | |
A労働者募集に係る規制 | 通勤圏外の直接募集にかかる届出制及び委託募集にかかる許可制の見直しについて検討を行い、基本的方向を決定の上、法改正を行い、その具体化を図る。 | 10年度 〔10年12月を目途に基本的方向を決定し、その具体化に向けて法律上の措置を可能な限り速やかに行う。〕 |
|
|
中央職業安定審議会の審議が必要 | 労働省 |
B労働者派遣事業に係る規制 | 労働者派遣事業について、平成7年12月14日及び9年12月12日の行政改革委員会における意見を尊重し、対象業務の範囲のネガティブリスト化、派遣期間、労働者保護のための措置等を中心に中央職業安定審議会の結論を得て、以下の事項を含め、その具体化を図る。 @)労働者派遣事業のネガティブリスト化は、有料職業紹介事業のネガティブリスト化のような職業分類の大分類レベルによる広範囲のものとせず、実情に即してその範囲を限定すること。 A)育児休業特例労働者派遣事業における派遣期間1年の制限を撤廃し、産前・産後休業期間を含めた期間とすること。 B)高齢者特例派遣事業における派遣期間制限(1年)及び対象業務のあり方の見直しを行うこと。 |
改正法案施行時 | 今通常国会に改正法案提出 |
労働省 | ||
C雇用保険に関する手続等 | a 雇用保険の被保険者が事業所間で転勤した場合において、転勤前・後各々で義務づけられている届出について簡素化を検討し、その結果を踏まえて11年度に実施する。 | 10年度(検討) | 11年 10月 |
|
|
労働省 |
b 雇用保険の各種届出のフロッピーディスクによる提出について、その具体化のための準備を進め、11年度に実施する。 | 10年度(準備) | 11年 10月 |
|
|
労働省 | |
c 雇用保険に関する届出について、提出の電子化、ネットワーク化の状況を踏まえ、本社での一括提出の可能性について検討し、その結論を得る。 | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
Dインターンシップの導入 | インターンシップ(学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと)の導入促進を図るため、インターンシップ促進等支援事業を実施する。 | 10年度 | |
|
|
労働省 |
E職業訓練法人に係る申請等の手続 | 職業訓練法人の定款又は寄附行為の変更の認可の申請、解散の認可の申請及び解散の届出に係る手続について電子媒体での申請・届出を認める。 | 10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 |
(2) 労働時間等
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
@労働契約期間 | 労働契約期間の上限について、以下に掲げる場合は3年とする。 イ 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な高度の専門的な知識、技術又は経験を有する者が不足している事業場において当該者を新たに確保する場合 ロ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な高度の専門的な知識、技術又は経験を有する者が不足している事業場において当該者を新たに確保する場合 |
10年度 〔改正法案成立後速やかに関 係省令等を整備するとともに、周知、広報〕 |
11年 4月 |
|
今通常国会に改正法案提出(11年4月1日施行予定) | 労働省 |
A労働時間に係る規制 | a 裁量労働制について、事業運営上の重要な決定が行われる事業場における事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、その性質上適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務を、労使の代表者からなる委員会を設置し、対象労働者の具体的範囲、健康及び福祉を確保するための措置、苦情の処理に関する措置等を決議した場合においては、対象とできることとする。 | 10年度 〔改正法案成立後速やかに関係省令等を整備するとともに、周知、広報〕 |
11年 4月 |
|
今通常国会に改正法案提出(11年4月1日施行予定) | 労働省 |
b 労使協定の締結により休憩時間を一斉に付与しないことができることとする。 | 10年度 〔周知、広報〕 |
11年 4月 |
|
今通常国会に改正法案提出(11年4月1日施行予定) | 労働省 | |
c 1年単位の変形労働時間制について、以下の措置を講ずる。 イ 所定労働時間が限度に達する期間がいたずらに長期間にわたることがないように配慮しつつ、労働時間の限度について1日10時間、1週52時間とすること。 ロ 対象労働者の範囲について、割増賃金を支払うことを条件として、対象期間を通じて使用される者でなければならないとする制限を廃止すること。 ハ 対象期間中の労働日及び労働時間について、対象期間を1か月以上の期間に区分した場合は各期間の初日の30日前までに特定できることとすること。 |
10年度 〔改正法案成立後速やかに関係省令等を整備するとともに、周知、広報〕 |
11年 4月 |
|
今通常国会に改正法案提出(11年4月1日施行予定) | 労働省 | |
B割増賃金の算定基礎 | 割増賃金の算定方法について、算定基礎から除外することができる住宅手当の具体的範囲について、今通常国会に提出した労働基準法の改正法案の施行(11年4月予定)までに、検討を行い、省令により規定する。 | 10年度 (検討・結論) |
11年度 早期 |
|
中央労働基準審議会の審議が必要 | 労働省 |
C労働保険に係る規制 | 有期事業一括適用を受けるための要件について、建設業を取り巻く経済情勢の変化等も踏まえつつ、基準額を緩和する。 | 10年度 (省令改正) |
11年度 早期 (施行) |
|
一定の周知期間が必要 | 労働省 |
D就業規則の届出等の手続 | a 就業規則の届出・変更に係る手続について電子媒体での届出を認める。 | 10年度(準備) | 11年 4月 |
|
|
労働省 |
b 短時間労働者の雇用管理改善を行う短時間労働援助センターの指定に係る手続、業務規程、事業計画書等の認可及び変更の認可に係る手続について電子媒体による申請を認める。 | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
c 子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立した団体の指定に係る手続、業務規程、事業計画書等の認可及び変更の認可に係る手続について電子媒体による申請を認める。 | 10年度 |
|
|
|
労働省 | |
d 争議行為が発生した場合の当事者による中央労働委員会への電子媒体による届出を認める。 | 10年度 | |
|
|
労働省 |
11 危険物・防災・保安関係
(3) 労働安全衛生法関係
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
@ボイラー・圧力容器の性能検査 | a 設備を停止して行う性能検査の周期について、労働安全衛生法のボイラー及び圧力容器安全規則等において管理等が良好で延長を行い得る安全要件等の合理的基準を定め、この基準に適合すると認められるボイラー等の検査周期を4年程度に延長することを目途に、平成11年度初頭より幅広く試行を開始し、それらの結果を踏まえて早急に所要の制度改正を行う。 | 10年度(検討) | 11年度 (試行) |
12年度 (試行) |
13年度実施 | 労働省 |
b ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定制度については、性能検査代行機関が行っている事前審査の位置づけを明確にするとともに、認定に係る申請書類の明確化・簡素化、審査の迅速化、審査手数料の明確化及び合理化を図る。 | 10年度 | |
|
|
労働省 | |
c ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長基準の明確化を図る。 | 10年度(検討) | 11年度 | |
|
労働省 | |
Aボイラー・圧力容器の構造検査等 | ボイラー又は第一種圧力容器が構造検査又は使用検査を受けた後、設置されないで一定期間を経過した場合に行う検査について、当該期間(1年以内)を延長することとし、安全性の担保のための措置を講ずる。 | 10年度 〔制度・実施方法の検討〕 |
11年度 | |
|
労働省 |
Bクレーンの製造許可 | つり上げ機構にホイストを使用した場合におけるホイストの同一分類を明確化し、クレーンの製造許可手続の合理化を図る。 | 10年度 | |
|
|
労働省 |
Cクレーンの製造検査等 | 移動式クレーンが製造検査又は使用検査を受けた後、設置されないで一定期間を経過した場合に行う検査について、当該期間(2年以内)を延長することとし、安全性の担保のための措置を講ずる。 | 10年度 〔制度・実施方法の 検討〕 |
11年度 |
|
|
労働省 |
Dクレーンの製造・使用検査手続 | 移動式クレーン製造・使用検査関係手続について電子媒体での届出 を認める。 |
10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 |
E健康診断 | 定期健康診断の項目を見直し、医師の判断による弾力化範囲を拡大する。 | 10年度早期 | |
|
|
労働省 |
Fゴンドラの製造検査等 | ゴンドラが製造検査又は使用検査を受けた後、設置されないで一定期間を経過した場合に行う検査について、当該期間(1年以内)を延長することとし、安全性の担保のための措置を講ずる。 | 10年度 〔制度・実施方法の検討〕 |
11年度 | |
|
労働省 |
Gゴンドラの製造・使用検査手続 | ゴンドラ製造・使用検査関係手続について電子媒体での届出を認める。 | 10年度(準備) | 11年度 | |
|
労働省 |
H資 格 | a 小規模なボイラーについて、ボイラー取扱作業主任者の選任を要しない範囲を拡大する。 | 10年度(検討) | 11年度 | |
|
労働省 |
b 労働安全衛生法に定められる就業制限業務に従事する者が携帯を義務付けられている技能講習修了証について、統一等を図るための準備を進め、11年度に実施に移す。 | 10年度(準備) |
11年度 | |
|
労働省 |
|
c 社会保険労務士試験について、主務大臣(厚生・労働両大臣)が行っている試験の実施に関する事務の一部を全国社会保険労務士会連合会へ委託する。 | 10年10月 〔改正法施行〕 |
|
|
今通常国会に改正法案提出 (10年10月1日施行予定) |
厚生省労働省 |
13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
B社会保険労務士試験 | 社会保険労務士試験について、主務大臣(厚生・労働両大臣)が行っている試験の実施に関する事務の一部を全国社会保険労務士会連合会へ委託する。(再掲) | 10年10月 (改正法施行) |
|
|
今通常国会に改正法案提出 (10年10月1日施行予定) |
厚生省 労働省 |
15 その他
事項名 |
措 置 内 容 |
実 施 予 定 時 期 |
備 考 |
所管省庁 |
||
平成10年度 | 平成 11年度 |
平成 12年度 |
||||
H各法令における合併等に係る許認可等手続 | 検査業者の合併等に係る登録等の手続を見直し、簡素合理化を図る。 | 10年度以降 | 次期法改正時に措置 | 労働省 |