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(参 考)


社会保険労務士制度について


1 社会保険労務士制度の概要

1)社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度であり、主務官庁は、労働省及び厚生省(社会保険庁)の共管となっている。労働省及び厚生省では、社会保険労務士試験の実施、社会保険労務士に対する監督、社会保険労務士の団体の設立等の認可及び監督等を行っている。
2)社会保険労務士の業務は、次のとおりである。
イ 労働社会保険諸法令に基づく申請書、帳簿書類等の作成
ロ 申請書等の提出手続の代行
ハ 申請、届出等についての代理
ニ 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導


2 社会保険労務士試験の実施

 社会保険労務士試験は、毎年1回以上行うことになっており、昭和44年より平成9年まで29回の試験が行われている。試験の期日等は、毎年4月30日までに官報に公告されることになっている。

1)受付期間 5月上旬から5月31日まで
2)試験日 例年7月下旬の1日
3)試験地 例年札幌市、仙台市、川越市、千葉県、東京都、横浜市、金沢市、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、熊本市、沖縄県の14都市
4)試験科目 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
5)合格者の発表 例年10月下旬から11月上旬(官報公告)


3 社会保険労務士の団体

 社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として、各都道府県に社会保険労務士会が、また、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うため、全国社会保険労務士会連合会が設立されている。


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