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(別添3)

個別労働紛争解決制度の運用状況について
(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)
1 総合労働相談コーナーに寄せられた相談 625,572件
   相談者の種類
 労働者 388,657件  事業主 180,870件  その他 56,045件
2 民事上の個別労働紛争に係る相談の件数  103,194件
 
(1) 相談者の種類
労働者 85,148件  事業主 11,256件  その他 6,790件
(2) 紛争の内容
(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が113,422件となる。)
普通解雇 22,828件  整理解雇 6,507件  懲戒解雇 3,119件
労働条件の引下げ 18,699件  出向・配置転換 3,550件
退職勧奨 7,137件  その他の労働条件 20,927件
セクシュアルハラスメント 1,912件  女性労働問題 1,866件
募集・採用 1,492件  雇用管理等 2,133件いじめ・嫌がらせ 6,627件
その他 16,625件
3 都道府県労働局長による助言・指導の件数
 (1)助言・指導の申出の受付を行った件数 2,332件
   紛争の内容
(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が2,422件となる。)
普通解雇 640件  整理解雇 135件  懲戒解雇 106件
労働条件の引下げ 395件  出向・配置転換 136件
退職勧奨 98件  その他の労働条件 410件
セクシュアルハラスメント 17件  女性労働問題 7件
募集・採用 34件  雇用管理等 27件  いじめ・嫌がらせ 132件
その他 285件
 (2)助言・指導の手続を終了した件数 2,244件
   終了の区分
助言を実施 1,641件  指導を実施 90件
取下げ 302件  打切り 129件  その他 82件
4 紛争調整委員会によるあっせんの件数
 (1)あっせんの申請の受理を行った件数 3,036件
   紛争の内容
(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が3,126件となる。)
普通解雇 1,101件  整理解雇 266件  懲戒解雇 72件
労働条件の引下げ 324件  出向・配置転換 121件
退職勧奨 201件  その他の労働条件 448件
セクシュアルハラスメント 97件  女性労働問題 3件
雇用管理等 30件  いじめ・嫌がらせ 192件  その他 271件
 (2)あっせんの手続を終了した件数 2,882件
   終了の区分
当事者間の合意の成立 1,086件  申請の取下げ 394件
打切り 1,388件  その他 14件


(別添4)

個別労働紛争解決制度の運用状況
(平成14年4月〜平成15年3月分)

局名

総合労働相談件数
民事上の
個別労働紛争
相談件数
労働局長の助言・
指導制度の申出
受付件数
紛争調整員会の
あっせん制度申請
受理件数
北海道 22,710 2,257 208 139
青森 3,274 369 5 37
岩手 3,722 919 27 16
宮城 11,446 941 26 74
秋田 4,632 825 20 33
山形 3,317 610 50 57
福島 8,470 894 35 32
茨城 13,124 1,954 53 134
栃木 9,829 911 9 27
群馬 8,979 1,092 32 27
埼玉 39,263 6,947 56 68
千葉 25,511 6,722 28 59
東京 100,470 6,802 295 472
神奈川 39,338 6,560 53 123
新潟 14,691 2,700 20 41
富山 3,217 794 15 28
石川 6,647 2,123 29 41
福井 3,035 785 7 23
山梨 1,745 910 18 26
長野 8,167 780 64 26
岐阜 10,638 1,506 30 30
静岡 18,385 5,305 43 37
愛知 27,735 3,940 49 185
三重 4,270 641 30 50
滋賀 3,651 1,504 16 12
京都 17,990 3,232 63 93
大阪 53,953 5,779 156 175
兵庫 51,050 6,867 168 94
奈良 3,812 1,464 24 51
和歌山 3,803 961 17 14
鳥取 774 560 15 19
島根 1,157 573 35 21
岡山 10,786 1,540 60 57
広島 20,781 1,726 33 88
山口 3,301 927 53 39
徳島 1,969 681 27 24
香川 6,414 2,861 28 24
愛媛 6,479 589 33 40
高知 2,264 684 18 30
福岡 11,522 8,411 19 91
佐賀 3,267 1,028 125 76
長崎 4,926 2,370 19 58
熊本 6,591 1,310 93 74
大分 4,572 495 16 45
宮崎 4,337 892 28 43
鹿児島 4,264 774 52 45
沖縄 5,294 679 32 38
合計 625,572 103,194 2,332 3,036


(別添5)



       個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要





1 趣旨



  企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項につい

 ての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が

 増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を

 図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の

 創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。



2 概要



 (1) 紛争の自主的解決



   個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るよう

  に努めなければならないものとする。



 (2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等



   都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進の

  ため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとす

  る。



 (3) 都道府県労働局長による助言及び指導



   都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からそ

  の解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導を

  することができるものとする。



 (4) 紛争調整委員会によるあっせん



   イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方

    からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要が

    あると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。



   ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。



   ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実

    情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。



   ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせ

    ん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。



 (5) 地方公共団体の施策等



   地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主

  に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努める

  ものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要

  な措置を講ずるものとする。また、当該施策として地方労働委員会が行う場合に

  は、中央労働委員会が、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をする

  ことができるものとする。


(別添6)



            個別労働紛争解決システムのスキーム


       個別労働紛争解決システムのスキームの図

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