第3 平成14年度地方労働行政の重点施策 6 各行政間の連携の下に推進する重点対策 (1) 労働条件の確保及び雇用の安定を図るための総合的施策の実施 都道府県労働局並びに労働基準監督署及び公共職業安定所の連携の下、企 業倒産、雇用調整等に係る情報収集を積極的に行うとともに、地域に影響を 及ぼす雇用調整が発生した場合、離職を余儀なくされた労働者を対象に、解 雇手続、賃金支払の履行確保、解雇についての男女差別、失業等給付の受給 資格決定及び職業紹介等に係る相談援助や手続きを一括して処理する等につ いて総合的かつ機動的な対応を図る。 (2) 男女雇用機会均等確保対策の総合的な推進 均等法及び同法に基づく指針の内容について、労働基準監督署における就 業規則の受理時及び公共職業安定所における求人の受理時等に、必要に応じ、 パンフレット等を活用してその周知を図る。 なお、均等取扱いの個別紛争に関する相談が労働基準監督署又は公共職業 安定所になされた場合や、署所で均等法違反事業所に係る情報を把握した場 合には、都道府県労働局雇用均等室へ情報提供等を行うことにより連携を図 る。 併せて、女子生徒等の意識啓発について、雇用均等室が実施する取組みと 職業安定部が実施する高校における職業意識形成支援事業との連携を図る。 (3) 育児・介護休業法に基づく事業主指導に関する連携の強化 育児・介護休業制度、時間外労働の制限など育児・介護休業法及び同法に 基づく指針の内容の周知並びに育児・介護休業法に係る個別相談への対応に ついて、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を密にして取り組む。 また、育児・介護休業法に関して、労働基準監督署又は公共職業安定所に おいて把握した法違反の疑いのある事業所等に係る情報の都道府県労働局雇 用均等室への提供等の連携に努める。 (4) パートタイム労働対策の推進 パートタイム労働法第10条第1項に基づく報告の徴収並びに助言、指導 及び勧告について、雇用均等行政、労働基準行政及び職業安定行政が十分連 携しつつ、その円滑な実施を図るとともに、同法及びパート指針等の周知に 努める。 (5) 派遣労働者の保護及び就業条件の確保対策等の推進 職業安定行政と労働基準行政及び雇用均等行政との連絡・協力体制につい ては、これを引き続き維持するとともに、派遣元事業主及び派遣先に対して 法令の遵守の徹底を図るため、必要に応じ、職業安定行政において開催する 労働者派遣法に係る各種の説明会等においては、労働基準行政及び雇用均等 行政との連携により、都道府県労働局労働基準部又は労働基準監督署職員及 び都道府県労働局雇用均等室職員による説明の機会を確保するなど適切な連 携を図る。 (6) 外国人労働者対策の推進 外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止を図るため、 労働基準行政及び職業安定行政は、外国人労働者等からの相談等への対応及 びこれらの者に対する支援や、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指 針」等に基づく事業主等に対する啓発指導、個別指導等に当たって、必要に 応じて相互に連携して行うとともに、「外国人労働者問題啓発月間」(6 月)においても、必要に応じて両行政が連携し、外国人労働者問題について 周知・啓発を行う。