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第3 平成14年度地方労働行政の重点施策





 5 個別労働紛争解決制度の積極的な運用



    厳しい社会情勢の下依然として増加を続ける個別労働関係紛争の迅速・適正

   な解決に向け、平成13年10月より施行された「個別労働関係紛争の解決の

   促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づく個別労働紛争解決制度の

   積極的な運用を行う。





  (1) 個別労働紛争解決制度の周知



     増加する個別労働関係紛争に適切に対応するためには、個別労働紛争解決

    制度の存在及びその内容を一人でも多くの国民に理解してもらうことが重要

    である。このため、紛争自主解決支援セミナーや市町村の広報紙(誌)の活

    用等あらゆる機会を捉えた積極的な制度の周知・広報に取り組む。





  (2) 総合労働相談コーナー等における相談対応



     総合労働相談コーナー(以下「コーナー」という。)において、個別労働

    関係紛争に係るものをはじめとする労働問題に関するあらゆる分野を対象に、

    ワンストップサービスの趣旨を踏まえた適切な情報提供、相談対応等を行う。

     また、コーナーをはじめ、コーナーの設置されていない労働基準監督署、

    公共職業安定所等の相談窓口に個別労働関係紛争の相談が寄せられた場合に

    は、法第5条に基づく紛争調整委員会のあっせん等をはじめ個別労働紛争解

    決制度について積極的な説明を行うことにより制度の活用促進を図る。

     なお、総合労働相談員については、労働行政全般について幅広い知識を付

    与する必要があることから、効果的な研修等を実施し、資質の向上に努める。





  (3) 助言・指導及びあっせんに係る事務処理



     法第4条に基づく都道府県労働局長の助言・指導については主担当処理部

    室(労働基準部、職業安定部、雇用均等室、総務部企画室)において、法第

    5条に基づくあっせんについては総務部企画室において、各々紛争の迅速・

    適正な解決に向けた適切な事務処理を行う。

     特に、あっせんについては、より広範な紛争に対して、迅速かつ柔軟な解

    決を図れるという特徴を踏まえた上での積極的な運用に留意する。





  (4) 関係機関との協力体制の確立



     管内における個別労働関係紛争解決のための取組を効果的に機能させるた

    め、個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会の開催等を通じ、都道府県労

    働主管部局、地方労働委員会をはじめ紛争解決に係る取組を行う関係機関・

    団体との緊密な連携を図る。

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