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第3 平成14年度地方労働行政の重点施策



 3 雇用均等行政の重点対策





  (1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進



   イ 適切な行政指導の実施及び個別紛争解決の援助



    (イ) 均等取扱いのための行政指導等

       男女雇用機会均等法第25条に基づく報告徴収により、雇用管理の実

      態及びポジティブ・アクションの実施状況を把握するとともに、行政指

      導を積極的に実施し、企業における実質的な男女均等取扱いの確保を図

      る。男女差別的な取扱いを実施している企業に対しては、厳正に対処し、

      労働局長の助言、指導、勧告により法違反の是正を図る。

       採用、配置、昇進等における男女労働者間の格差が大きい企業に対し

      ては、ポジティブ・アクションの取組事例を提供しつつ、当該企業が問

      題点を踏まえ、女性の採用拡大、職域拡大及び管理職への登用等に向け、

      積極的かつ具体的な取組を行うよう助言する。

       コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対し、「コー

      ス等で区分した雇用管理についての留意事項」の周知徹底及び法違反企

      業に対する是正指導を行う。

       また、実質的な男女の均等確保のため、本省において、いわゆる間接

      差別等についての検討を行う。





    (ロ) 均等取扱いに関する個別紛争解決の援助

       厳しい雇用情勢の中で配置・昇進、解雇等における男女差別的取扱い

      や妊娠・出産を理由とする解雇等に関する女性労働者と事業主との間の

      紛争が増加しているが、このような紛争については、労働局長による助

      言、指導、勧告及び機会均等調停会議による調停を積極的に運用するこ

      とにより、円滑かつ迅速な解決を図る。

       また、これらの措置が十分活用されるよう、個別紛争解決援助の事例

      等を紹介し、個別紛争解決援助に係る都道府県労働局や機会均等調停会

      議の役割や機能について、女性労働者等に積極的に周知する。





    (ハ) 女子学生等の就職に関する均等な機会の確保

       採用面接、選考等の採用過程における男女差別的取扱いが依然として

      みられることから、女子学生の就職に関する均等な機会の確保を図るた

      め、選考ルールに関する資料等を活用し、企業の採用担当者等を対象に、

      男女雇用機会均等法に沿った男女均等な選考ルールを徹底させる。

       また、女子学生等に対するアンケートや管内の経営者団体等を通じ、

      企業における女子学生の採用実績について把握し、男女差が大きい企業

      に対し、同法第25条に基づく報告徴収、助言、指導等を実施する。

       女子学生が的確な職業選択を行えるよう、ガイドブック等の情報提供

      により意識啓発を図る。また、女子生徒等の意識啓発に当たっては、職

      業安定行政が実施する高校における職業意識形成支援事業との連携を図

      る。





    (ニ) 男女雇用機会均等法の周知徹底

       男女雇用機会均等法を一層定着させ、男女の均等取扱い等の確保を図

      るため、ポジティブ・アクションの推進を重点として、労使を始め関係

      者に対し、「男女雇用機会均等月間」(6月)を中心にあらゆる機会を

      とらえて効果的な広報啓発活動を実施する。





   ロ 女性の能力発揮のためのポジティブ・アクションの推進



    (イ) 企業に対する啓発指導

       企業におけるポジティブ・アクションを推進するためには経営トップ

      の理解を促進することが重要であることから、本省において、経営者団

      体と連携し協議会を引き続き開催するとともに、都道府県労働局におい

      ても、協議会で決定した取組方針等を地域レベルで浸透させる仕組みと

      して、管内の経営者団体等との連携の下に女性の活躍推進協議会を開催

      する。

       また、ポジティブ・アクションに係る自主的取組を行う機会均等推進

      責任者の選任勧奨を引き続き行う。各企業における女性労働者の活用状

      況、ポジティブ・アクションの取組状況を企業自らが自主点検を行うよ

      う勧奨するとともに、機会均等推進責任者セミナーの実施、(財)21

      世紀職業財団(以下「財団」という。)が実施する普及促進セミナーの

      活用等により、ポジティブ・アクションの重要性、手法等についての情

      報提供を行い、企業におけるポジティブ・アクションの取組を推進する。





    (ロ) 「均等推進企業」表彰の実施

       女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図る積極的取組を推進し

      ている企業、又はその成果が上がっている企業に対し、その取組を讃え

      るとともに、これを広く国民に周知し女性労働者の活用と能力発揮促進

      に資するため、均等推進企業表彰を行う。





   ハ 職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進





    (イ) 実効ある防止対策が行われるための行政指導等の徹底

       企業において実効ある防止対策が講じられるよう徹底を図るとともに、

      セクシュアルハラスメントが生じている企業に対し、適切な事後の対応

      及び再発防止のための取組について指導を行う。

       また、女性労働者からの相談等から把握したセクシュアルハラスメン

      トが多数生じている業種、防止対策に遅れがみられる中小企業に対して、

      業種別使用者団体や中小企業団体等との連携を図り、防止のための取組

      の促進を図る。

       さらに、企業が自主点検及び労働者に対する意識調査を実施すること

      により、自社のセクシュアルハラスメントの実態及び問題点を把握し、

      効果的な防止対策を講じるよう促す。





    (ロ) セクシュアルハラスメントカウンセラーの活用

       職場におけるセクシュアルハラスメントによって精神的苦痛を受けた

      女性労働者からの相談に対しては、セクシュアルハラスメントカウンセ

      ラーを活用し、適切に対応する。





   ニ 母性健康管理対策の推進



     労働基準法、男女雇用機会均等法に基づく、母性保護及び母性健康管理に

    ついて、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用にも配慮しつつ、事業

    主、労働者、医療関係者に周知徹底、指導等を行う。

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