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第3 平成14年度地方労働行政の重点施策



 2 職業安定行政の重点対策





  (6) 障害者雇用対策の推進



   イ 経済情勢の変化等に対応した障害者雇用の推進



    (イ) 改正障害者雇用促進法の円滑な施行

       企業の経営環境及び職業意識の変化、ノーマライゼーションの進展等

      障害者をめぐる就業環境の変化に対応して、障害者の職業的自立の促進

      を図るため、障害者雇用促進法を改正し、その円滑かつ適切な施行を図

      る。



    (ロ) 障害者雇用率制度の厳格な運用

       都道府県労働局及び公共職業安定所において、雇用率未達成の中堅・

      大手企業に対し集団指導、障害者雇用促進セミナー等を実施する等によ

      り、事業主、国及び地方公共団体に対する雇用率達成指導を強化する。





    (ハ) 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業の実施

       知的障害者、精神障害者等の就職が特に困難な障害者に対して社会福

      祉法人等の協力機関とも連携しながら、地域障害者職業センターが中心

      になり、就職前後にかかわらず障害者のいる職場にジョブコーチを派遣

      して人的支援を行う。その際、公共職業安定所は、支援対象者のニーズ

      把握や個別の事業所開拓等を実施する。





    (ニ) 「障害者雇用機会創出事業」の実施

       事業所に障害者をトライアル雇用の形で受け入れてもらい、事業主の

      障害者雇用のきっかけ作りを積極的に推進することにより、一般雇用へ

      の移行を促進する障害者雇用機会創出事業の対象者数を拡大して実施す

      る。





    (ホ) 障害者の再就職支援の推進

       有効求職者が多数登録されている公共職業安定所に障害者求人開拓推

      進員を配置することにより、積極的な求人の開拓を図る。また、集団面

      接会を開催し、障害者の就職を促進する。





   ロ 雇用と福祉との連携による就業・生活支援の推進



    (イ) 障害者就業・生活支援センター(仮称)による就業・生活支援の一体的

      推進

       障害者の就業・生活支援を身近な地域で行えるようにするため、「障

      害者就業・生活支援センター」(仮称)を地域での雇用、保健福祉、教育

      等の関係機関の連携の拠点と位置付け、一体的な支援を行うこととして

      いるところであり、労働局及び公共職業安定所においては、同センター

      の業務の円滑かつ効果的な運営のための協力を行う。





    (ロ) グループ就労を活用した精神障害者の雇用促進モデル事業の実施

       精神障害者地域生活支援センターを運営する社会福祉法人の指導員の

      指導の下、数人の精神障害者のグループが事業所で一定期間就労するこ

      とにより一般雇用へとつなげるモデル事業において、公共職業安定所は、

      グループ就労終了後の障害者で一般雇用が可能な者に対しては、職業相

      談、職業指導等を実施する。





   ハ 精神障害者の雇用対策の推進



    (イ) 地域障害者職業センターによる精神障害者職業自立支援事業の拡充

       地域障害者職業センターが地域の職業リハビリテーションの中核とな

      り、医療、福祉等の関係機関が精神障害者個々の実態に応じたネットワ

      ークを形成して指導、援助等の役割分担を行うことで総合的なリハビリ

      テーションを実施するが、終了者のうち一般雇用が可能な者については、

      公共職業安定所において、職業相談、職業紹介等を実施する。





    (ロ) 医療機関と連携した精神障害者の実践的な求職活動指導の充実

       医療機関等の利用者で、就職意欲は高いが就職するだけの準備が整っ

       ていない等の理由で就職に結びつくのが困難な精神障害者を就職に結

       びつけるため、公共職業安定所から医療機関等に出向き、就職活動に

       関する知識や方法を実践的に示す事業の充実を図る。





    (ハ) 精神障害者に対する障害者雇用継続助成金の適用

       精神障害者の雇用の安定を図ることを目的として、障害者雇用継続助

      成金の対象となる中途障害者に精神障害者を加えることについて、労働

      局及び公共職業安定所は、事業主等へ周知を図る。





    (ニ) 特定求職者雇用開発助成金に係る精神障害者の取扱いの拡充

       特定求職者雇用開発助成金について精神障害者を雇い入れた場合の助

      成率及び助成対象期間を拡充し、精神障害者の雇用の促進を図る。

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