第3 平成14年度地方労働行政の重点施策 2 職業安定行政の重点対策 (2) 労働市場の基盤整備 イ 公共職業安定機関におけるマッチング機能の強化 (イ) 基本業務の着実な運営 職業指導・職業紹介が公共職業安定所の根幹をなす基本業務であるこ とを再認識するとともに、各地域における求職者・求人者双方のニーズ にあった業務運営を行う。 (ロ) 求人自己検索パソコンの増設 公共職業安定所に求職者が簡易な操作により求人情報を迅速に検索で きる求人自己検索パソコンを増設し、求職者に対する求人情報提供の充 実、効率化ときめ細やかな職業相談により、早期再就職を支援する。 (ハ) インターネットによる求人情報提供サービスの強化 全国の公共職業安定所が受理した求人情報をハローワークインターネ ットサービス及びしごと情報ネットを通じて提供することにより、求職 者への迅速な情報提供を引き続き行う。 (ニ) 公共職業安定所のサービス提供体制の整備 ハローワーク情報プラザの拡張型である「大都市圏就職サポートセン ター」において、首都圏及び関西圏全般にわたる求人情報提供・職業紹 介等のサービスを提供する。また、主要都市のハローワーク情報プラザ 等において平日夜間開庁や土曜日開庁を実施し、在職求職者・失業者に 対する積極的支援を実施する。 さらに、各都道府県労働局において局内における付属施設等のあり方 の見直しを行い、別途示す方針に沿って効果的なサービス提供を実現す る。 (ホ) 職業紹介と職業訓練の連携強化(委託訓練を含めた職業訓練の受講者 に対する訓練終了前からの就職支援の強化) 全国の主要公共職業安定所に就職支援アドバイザーを配置し、能力開 発施設等と密接に連携し、ホワイトカラー、専門技術職に係る訓練受講 希望者、受講者、受講修了者、長期失業者等就職困難者等に対する支援 を行う。 (ヘ) 公共職業訓練の複数受講指示の実施等 雇用保険受給資格者のより早期再就職を支援するため、早期受講指示 を徹底するとともに、中高年齢者である受給資格者のうち必要と認めら れる者に対し公共職業訓練の複数受講指示を的確に実施する。 また、求人事業所が必要とする求人セット型訓練の実施を検討する。 ロ 民間活力の活用等によるマッチング機能の強化 (イ) 官民連携した雇用関係情報の積極的提供等 (1) しごと情報ネット等の活用による就職支援情報の積極的提供 平成13年度より運用開始している「しごと情報ネット」について は、求職者情報の提供や求人情報のメール配信サービスの実施等、情 報提供機能の拡充について検討を進めるなど、利用者サービスの向上、 信頼性の向上を図るとともに、民間の労働力需給調整機関の積極的な 利用を促進し、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実 現を図る。 また、この「しごと情報ネット」と「労働市場ネット(職業情報デ ータベース)」等について、求職者がワンストップ的に利用できるよ うにすることにより、労働市場に関する情報提供機能を強化し、もっ て、労働市場全体における労働力需給調整機能の強化を図る。 (2) 民間の職業紹介事業者との連携による再就職支援体制の整備 就職困難者等の円滑な再就職の実現に向け、無料職業紹介事業者に よる積極的な取組みを促進するため、これら機関の体制整備に係る援 助を行う。 これら無料職業紹介事業者が、公共職業安定機関の保有する求人情 報の提供を希望した場合について、当該情報を積極的に提供するほか、 都道府県労働局においてカウンセリング技法の向上を図るための研修 会の開催等を行う。 (ロ) 民間の就職支援会社を活用する事業主への助成の実施 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主等 が、離職を余儀なくされる労働者について、民間の職業紹介事業者(就 職支援会社)を活用して再就職を支援し、これを実現した場合に係る助 成制度を活用し、円滑な労働移動の実現に取り組む。 (ハ) 民間労働力需給調整機関の適切な運営の確保 職業紹介事業所や派遣元事業所等における適切な個人情報の取扱いが 図られるよう、当該取扱いの周知・援助等を行う。 また、派遣労働者や求職者等からの苦情、相談への適切な対応の推進 を図るとともに、引き続き、平成14年1月1日より施行されている 「雇用対策臨時特例法」による中高年齢者に係る派遣期間の特例(派遣 期間の制限を1年間から3年間に延長)を含め、民間労働力需給調整機 関に対する的確な指導監督を着実に実施する。 (ニ) 労働者派遣、職業紹介制度の見直し検討 労働者派遣制度及び職業紹介制度については、労働市場全体の需給調 整機能の強化を図る観点から、平成13年8月31日より労働政策審議 会(職業安定分科会民間労働力需給制度部会)において、制度全体の見 直しを開始しているところであり、この見直しに係る検討の的確な実施 に資するよう、施行状況の的確な把握等のための総合的実態調査を行い、 その結果等を踏まえ検討を進めていく。