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V 主な用語の説明





1 平成11年調査
就業形態 定    義
いわゆる正社員
(正社員)
(注1)
 雇用している労働者のうち特に雇用期間を定めていない
者。
 なお、パートタイマー及び他企業への出向者は除く。
いわゆる非正社員
(非正社員)
(注1)
 いわゆる正社員以外の労働者(契約社員、臨時的雇用者
、短時間のパートタイマー、その他のパートタイマー、出
向社員、派遣労働者、その他)をいう。
契約社員  専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用
し、雇用期間の定めのある者。
臨時的雇用者  臨時的に又は日々雇用している者で、1ヵ月以内の雇用
期間の定めのある者。
パートタイマー  下記の「短時間のパートタイマー」及び「その他のパー
トタイマー」を示す。
短時間の
パートタイマー
(短時間のパート)
(注1)
 いわゆる正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週
の所定労働日数が少ない者。雇用期間は1ヵ月を超える
か、または定めのない者。
その他の
パートタイマー
(その他のパート)
(注1)
 いわゆる正社員と1日の所定労働時間と1週の所定労働
日数がほぼ同じ者。雇用期間は1カ月を超えるか、または
定めのない者で、パートタイマーその他これに類する名称
で呼ぶ者。
出向社員  他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向
元に籍を置いているかどうかは問わない。
派遣労働者  「労働者派遣法(注2)」に基づく派遣元事業所から派
遣された者。
その他  上記以外の労働者。
(注1)  本文及び統計表においては( )内の名称を使用している。
(注2)  「労働者派遣法」とは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業
所とは、同法に基づく労働大臣の許可を受け又は労働大臣に届出を
行っている事業所をいう。
 調査時点(平成11年9月)での労働者派遣事業の適用対象業務
は次の26業務。

(1)ソフトウェア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作
(4)放送番組等演出 (5)事務用機器操作 (6)通訳、翻訳、速記
(7)秘書 (8)ファイリング (9)調査 (10)財務処理
(11)取引文書作成 (12)デモンストレーション (13)添乗
(14)建築物清掃 (15)建築設備運転、点検、整備
(16)受付・案内・駐車場管理等 (17)研究開発
(18)事業の実施体制の企画、立案 (19)書籍等の制作・編集
(20)広告デザイン (21)インテリアコーディネーター
(22)アナウンサー (23)OAインストラクター
(24)テレマーケティングの営業 (25)セールスエンジニアの営業
(26)放送番組等における大道具・小道具の業務

〔なお、平成11年12月の改正労働者派遣法の施行以降につい
ては、@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務、C医療関係の
業務(また、当分の間、物の製造の業務)以外の業務について労
働者派遣事業を行えることとなった。〕

  

2 平成6年調査
就業形態 定    義
正社員
 雇用している労働者のうち、特に雇用期間を定めていない
者。なお他企業への出向者は除く。
非正社員  正社員以外の労働者(出向社員、派遣労働者、パートタイ
マー、臨時・日雇、契約・登録社員、その他)をいう。
出向社員  他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元
に籍を置いているかどうかは問わない。
派遣労働者  「労働者派遣法」に基づく派遣元事業主から派遣された者
(注3)。
パートタイマー  正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働
日数が少ない者。雇用期間の定めの有無は問わない。
臨時・日雇  臨時的に又は日々雇用している者で、正社員と1日の所定
労働時間及び1週の所定労働日数が同一の者。
契約・登録社員  専門的職種に従事させることを目的に、契約・登録に基づ
き雇用している者。
その他  上記以外の労働者。

(注3)調査時点の適用対象業務は(注2)のうち(1)〜(16)の16業務。


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