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【 労働省 】

@分 野

6 基準・認証・輸入等関連関係
 (1)基準・規格・認証

A意見・
 要望提出者
   

B項 目

研削砥石の規格の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働安全衛生法第42条
研削盤等構造規格

E共管 なし

F制度の
 概要

 研削砥石については、高速回転で鋼材等の研削、切断等を行うものであり
、破裂等により重篤な労働災害につながるおそれが高いため、一定の基準に
適合しなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)6(1)ix)H       
 研削砥石の規格について、国際規格、市場実態、作業の実態等を踏まえ、
寸法等制限の見直しを行う。

H状 況

 ■措置済       □検討中  □措置困難  □その他
(実施時期:平成11年12月30日)

(説明)
 これまでの検討結果を踏まえ、国際規格、市場実態、作業の実態等を踏ま
え、「研削盤等構造規格の一部を改正する告示」(平成11年労働省告示第1
47号)により措置したところである。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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