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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

CNGスタンド内2種場所での電気機械器具のIEC規格防爆構造の受入

C意見・
 要望等の
 内容

 日本においても、CNGスタンド内の2種場所についての防爆構造に、以下の
IEC(国際電気標準協会)規格を適用できることとすべきである。

IEC79/15-1987 【Part15:Type of protection ゛n゛
         (2種場所専用の電気機器の防爆構造)】

D関係法令

労働安全衛生法第44条の2
労働安全衛生法施行令第14条の2
労働安全衛生規則第280条
機械等検定規則第6条

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働安全衛生法令においては、防爆構造電気機械器具について、労働大臣
が定める規格(電気機械器具防爆構造規格)を具備しなければ譲渡し、貸与
し、又は設置してはならないとされている。
 また、防爆構造電気機械器具を製造し、又は輸入した者は、労働大臣が指
定した型式検定代行機関が行う型式検定を受けなければならない。
 なお、防爆規格については、既に、IEC規格に整合化している。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 いわゆる2種場所に対応する「簡易型」(タイプn)の防爆構造規格は、
IECの正式な規格ではないと承知している。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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