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【 労働省 】

@分 野

11 危険物・防災・保安関係
 (3)労働安全衛生法関係

A意見・
 要望提出者
(社)経済団体連合会

B項 目

クレーン製造許可申請対象つり上げ荷重の引き上げ

C意見・
 要望等の
 内容

 クレーンの製造許可が必要なつり上げ荷重を3tから5tに引き上げるべ
きである。

D関係法令

労働安全衛生法第37条
労働安全衛生法施行令第12条
クレーン等安全規則第3条

E共管 なし

F制度の
 概要

 つり上げ荷重が3t以上のクレーンは、特に危険な作業を必要とする機械
として、製造許可を受けなければならないこととされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期:     )

(説明)
 クレーンは重量物をつり上げることから、構造の欠陥や材料の不備により
、つり荷の落下やその崩壊といった大きな災害を発生させるおそれのある機
械である。
 クレーン製造許可の審査においては、構造規格を満たすよう設計条件の変
更を求めることもあるが、製造許可対象外のクレーンには構造規格を満たさ
ないものもみられ、その結果死亡災害に繋がった事例もあることから、クレ
ーンの製造許可が必要なつり上げ荷重を3tから5tに引き上げることは措置
困難である。

I担当
 局課室名
労働基準局安全衛生部安全課

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