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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係

A意見・
 要望提出者
東京商工会議所
ほか1団体

B項 目

産業別最低賃金の廃止

C意見・
 要望等の
 内容

・地域別最低賃金が全国的に整備・適用され定着をみた今日、これに屋上屋
 を重ねる産業別最低賃金は廃止されたい。
・わが国の最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金の二種類があるが
 、地域別最低賃金が全国に普及し、その役割を果たしている今日、屋上屋
 を架する産業別最低賃金は廃止すべきである。

D関係法令

最低賃金法第16条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 産業別最低賃金制度は、公正競争の確保と労働者の労働条件の実効ある改
善を図ることを目的として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を
必要とするものについて、関係労使の申し出により設定するものである。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 産業別最低賃金については、これまで各産業における企業経営や賃金の実
情等を踏まえつつ、中央最低賃金審議会における公労使三者の合意を尊重し
、時代の変化に対応して制度の改善を図ってきているところである。また、
現行の産業別賃金制度は、公正競争の確保と労働者の労働条件の実効ある改
善を図ることを目的として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を
必要とするものについて、関係労使の申出により設定するものであり、地域
別最低賃金とは異なった労使主導型の制度として定着してきているところで
ある。これらを踏まえると、今後のあり方についても、労使の自主性を尊重
しつつ、あくまで公労使三者の合意を前提に考えていくべきものと考えてお
り、現在のところ産業別最低賃金制度を廃止することは困難であると考える

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部賃金課

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