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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
(社)リース事業協会

B項 目

企業の実態に応じた変形労働時間制の運用

C意見・
 要望等の
 内容

 変形労働時間制の規定については、企業のニーズと合致しない点もあるこ
とから、労働時間制の趣旨を逸脱しないものであれば、所轄労基署長の権限
により企業の実態に応じた運用を認めるべきである。

D関係法令

労働基準法第32条の2
〜第32条の5

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第32条の2〜第32条の5等に規定する変形労働時間制は、
社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫
しつつ進めていくことが容易となる柔軟な枠組みを設けることにより、労働
者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、休日数の増
加、業務の繁閑に応じた時間配分を可能とすることによって労働時間を短縮
することを目的とする制度である。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定  □検討中  ■措置困難  □その他
(実施(予定)時期: )

(説明)
 変形労働時間制は、法令で定める一定の要件の下に、企業の実態に応じて
労使協定等によって労働基準法第32条に規定する労働時間の原則に対する
例外を設けることができるという規定である。この場合に法令上必要として
いる要件については、変形労働時間制の導入が労働者に過重な労働をさせる
こと等を防ぐため、休日日数や1日の労働時間の限度等について守るべき必
要最低限の事項を定めているものであり、これについて企業の弾力的な運用
を認めることはできない。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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