【労働省】
@分 野 |
9 雇用・労働関係 |
A意見・ 要望提出者 |
(社)リース事業協会 |
B項 目 |
企業の実態に応じた変形労働時間制の運用 |
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C意見・ |
変形労働時間制の規定については、企業のニーズと合致しない点もあるこ |
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D関係法令 |
労働基準法第32条の2 |
E共管 | なし |
F制度の |
労働基準法第32条の2〜第32条の5等に規定する変形労働時間制は、 社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫 しつつ進めていくことが容易となる柔軟な枠組みを設けることにより、労働 者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、休日数の増 加、業務の繁閑に応じた時間配分を可能とすることによって労働時間を短縮 することを目的とする制度である。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働基準局賃金時間部労働時間課 |