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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合会

B項 目

企画業務型裁量労働制に関する労働大臣が定める指針

C意見・
 要望等の
 内容

 裁量労働制に関する労働大臣が定める指針については、制度の適用がホワ
イトカラー一般に拡大しないよう対象業務を限定し、実労働時間とみなし労
働時間との乖離を防止すること、および健康確保策を確立すること。

D関係法令

労働基準法第38条の4

E共管 なし

F制度の
 概要

 労働基準法第38条の4に基づき、事業運営上の重要な決定が行われる事
業場における「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分
析の業務」(対象業務)を対象とした裁量労働制が平成12年4月1日より
実施される。労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確
保を図るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、指針を定めるものと
されている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 企画業務型裁量労働制(平成12年4月1日施行)に関する労働大臣が定
める指針は、その案について平成11年12月8日に中央労働基準審議会の
答申を得た後、同年12月27日に制定したところであり、平成12年4月
1日より適用するものである。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部労働時間課

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