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株式会社ヤオハンジャパン(主たる事務所の所在地 静岡県沼津市岡宮1256番1号)が会社更生手続開始の申立てをしたことに伴い、同社を雇用保険法施行規則第102条の3の規定に基づく労働大臣が指定する大型倒産等事業主として指定し、その下請企業において働く労働者の失業の防止を図ることとした。 これにより、同社から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う関連下請企業事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。 なお、指定期間は平成9年9月30日から平成11年9月29日までである。 |