タイトル:新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について



発  表:平成15年5月9日(金)

担  当:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室

                  電 話 03-5253-1111(内線5501・5506)

                      03-3502-6755(夜間直通)

  職場における喫煙対策については、平成8年2月21日付け基発第75号「職場

 における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)に

 より、その推進に努めてきたところであり、その結果、労働環境調査によると、事

 業場における喫煙対策の取組みが平成8年には37.3%であったものが、平成

 13年には67.6%と増加する等一定の成果が得られております。

  今般、本年5月1日から施行された健康増進法(平成14年法律第103号)に

 おいて、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止

 対策を講ずることが努力義務化され、また、平成14年6月に、健康局において設

 置された分煙効果判定基準策定検討会において、分煙のための新たな判定の基準が

 提示されたところです。

  また、受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状

 や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見等が得られており、

 より適切な受動喫煙防止対策が必要とされております。

  これらを背景として、厚生労働省においては、労働者の健康確保と快適な職場環

 境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図るため、旧ガイドラ

 インを見直し、新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「新

 ガイドライン」という。)を策定しました。





〔新ガイドラインにおいて充実を図った主要な事項〕



 1 設備対策としては、旧ガイドラインでは、喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫

  煙室等」という。)の設置等を行うこととされていたが、新ガイドラインでは、

  受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏

  れない喫煙室の設置を推奨する。



 2 喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、旧ガイドラインでは、

  たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式又はたばこの煙を除去し

  て屋内に排気する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によることとされてい

  るが、新ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問

  題点があることから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の

  喫煙対策を推奨する。

   やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、換気に特段の配

  をすることが必要である旨を明記する。



 3 新ガイドラインでは、職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所への

  たばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界にお

  いて、喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること

  を追加する。





〔新ガイドラインの概要〕



 <基本的考え方>



  1 喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、全員参加

   の下に確実に推進すること。



  2 本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示した

   ものであり、事業者は、本ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して職

   場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましいこと。



  3 適切な喫煙対策の方法としては、全面禁煙と空間分煙があり、本ガイドライ

   ンは、空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものであること。





 <経営首脳者、管理者、労働者の果たすべき役割>



   経営首脳者、管理者、労働者は、協力して喫煙対策に取り組むとともに、それ

  ぞれ次の役割を果たすよう努めること。





  1 経営首脳者は、喫煙対策の円滑な推進のために率先して行動すること。



  2 管理者は経営首脳者の基本方針の下に対策の円滑な推進のために積極的に取

   り組み、喫煙者等が守るべき喫煙行動基準に従っていない者に対して適切な指

   導を行うこと。



  3 労働者は自ら喫煙対策を推進することが特に重要であることを認識し、喫煙

   対策について積極的に意見を述べること。





 <喫煙対策の推進計画>



   喫煙対策の推進計画は、衛生委員会等で検討し、当面の計画及び中長期的な計

  画を策定すること。





 <喫煙対策の推進体制>



   喫煙問題を喫煙者と非喫煙者の個人間の問題として、当事者にその解決を委ね

  ることは、喫煙者と非喫煙者の人間関係の悪化を招くなど、問題の解決を困難に

  する可能性がある。

   そのため、事業者の責任の下に次の措置を講じること。





  1 衛生委員会等の下に喫煙対策委員会を設置し、喫煙対策を具体的に推進する

   ための合意形成の方法の検討、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を

   検討すること。



  2 喫煙対策の担当部課やその担当者を定め、喫煙対策委員会の運営、喫煙対策

   に関する相談、苦情処理等の喫煙対策全般についての事務を所掌させること。





 <施設・設備の対策>



  1 喫煙室又は喫煙コーナー(以下、「喫煙室等」という。)の設置に当たって

   は、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合

   には、喫煙コーナーを設置すること。



  2 喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式であ

   る喫煙対策機器を設置すること。

    やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である

   空気清浄装置を設置する場合には、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。





 <職場の空気環境>



  1 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とする

   ように必要な措置を講ずること。



  2 非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m

   /s以上とするように必要な措置を講ずること。

    なお、職場の空気環境の測定は、喫煙対策実施の効果を把握するために喫煙

   対策の実施の前後に行う他、その効果を維持管理するために定期的に行うこと。





 <喫煙に関する教育等>



   受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に関する教育

  や相談を行うこと。





 <喫煙対策の評価>



   定期的に喫煙対策の推進状況及び効果の評価を行い、その結果に基づいて必要

  に応じて喫煙対策の改善を進めること。





 <その他の留意事項>



  1 喫煙者と非喫煙者が相互の立場を十分に理解すること。



  2 妊娠及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、格別の配慮を行

   うこと。



  3 喫煙対策の周知を図るため、禁煙場所の表示、ポスターの掲示等を行うこと。



  4 喫煙対策の事例等の情報を収集し、関係者に提供すること。





  

  別添 職場における喫煙対策のためのガイドライン(全文)



  別紙 「職場の空気環境の測定方法等」



    職場における分煙効果判定のための記録用紙



    {記入例}職場における分煙効果判定のための記録用紙



    職場における喫煙対策のためのガイドラインの解説

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