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(参考3)





         介護(補償)給付の額の引き下げについて





 1.障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給者で、常時又は随時介護を要する

   状態にある者に対して、毎月介護に要する費用(最高限度額、親族介護時の最

   低保障額あり)を支給している。



 2.今般、その最高限度額及び親族介護時の最低保障額について、他制度(原子爆

   弾被爆者に対する援護に関する法律等)の介護手当との均衡等を考慮して、次

   のような引き下げを行うこととする。
 

最高限度額
実際に介護に要する費用として
支出した額がこれを超えるときに
支給する限度額

親族介護時の最低保障額
費用を支出して介護を受けた日が
ない場合であって、親族による介護を
受けた日があるときに支給する額

常時介護を要する者 106,100円(108,300円) 57,580円(58,750円)
随時介護を要する者 53,050円( 54,150円) 28,790円(29,380円)
※( )内の額は現行額


   (参考4)   障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止について  1.趣旨    障害(補償)年金受給権者の負担軽減を図るため、その者が定期報告を行う際   の診断書の添付を廃止することとする。  2.概要    労災年金を適正に支給する観点から、労災保険の年金受給権者には、年1回、   その者の障害の状態、年金受給権変更の有無等を確認するための定期報告の義務   が課されている。    このうち、障害(補償)年金受給権者は、定期報告の際、     (1)受給権者の住民票の写し又は戸籍の抄本     (2)障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書    を添付することとされているが、今回、障害の部位及び状態に関する医師又は   歯科医師の診断書の添付を廃止することとする。    なお、障害(補償)年金受給権者は、障害の状態に変化があった場合に、随時、   障害等級の変更の申請を行うことができることから、診断書の添付を廃止しても、   障害(補償)年金受給権者に支障は生じない。  3.施行期日    平成15年4月1日

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