(参考3) 介護(補償)給付の額の引き下げについて 1.障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給者で、常時又は随時介護を要する 状態にある者に対して、毎月介護に要する費用(最高限度額、親族介護時の最 低保障額あり)を支給している。 2.今般、その最高限度額及び親族介護時の最低保障額について、他制度(原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律等)の介護手当との均衡等を考慮して、次 のような引き下げを行うこととする。
最高限度額 |
親族介護時の最低保障額 |
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常時介護を要する者 | 106,100円(108,300円) | 57,580円(58,750円) |
随時介護を要する者 | 53,050円( 54,150円) | 28,790円(29,380円) |
※( )内の額は現行額
(参考4) 障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止について 1.趣旨 障害(補償)年金受給権者の負担軽減を図るため、その者が定期報告を行う際 の診断書の添付を廃止することとする。 2.概要 労災年金を適正に支給する観点から、労災保険の年金受給権者には、年1回、 その者の障害の状態、年金受給権変更の有無等を確認するための定期報告の義務 が課されている。 このうち、障害(補償)年金受給権者は、定期報告の際、 (1)受給権者の住民票の写し又は戸籍の抄本 (2)障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書 を添付することとされているが、今回、障害の部位及び状態に関する医師又は 歯科医師の診断書の添付を廃止することとする。 なお、障害(補償)年金受給権者は、障害の状態に変化があった場合に、随時、 障害等級の変更の申請を行うことができることから、診断書の添付を廃止しても、 障害(補償)年金受給権者に支障は生じない。 3.施行期日 平成15年4月1日