タイトル:「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する

     省令案要綱及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案

     要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について



発  表:平成15年2月19日(水)

担  当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

     (介護(補償)給付額・定期報告時の診断書の廃止関係)

                  電 話 03-5253-1111(内線5436)

                      03-3502-6292(夜間直通)



               労災保険財政数理室

               (労災保険率等の改定関係)

                  電 話 03-5253-1111(内線5453)

                      03-3502-6749(夜間直通)

 1.厚生労働省は、本日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一

   部を改正する省令案要綱及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する

   省令案要綱」を労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)

   に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 保原 喜志夫 天使

   大学教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して

   別紙のとおり答申が行われた。



 2.厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進め

   ることとしている。




  「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案   要綱及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要     1.労災保険率等の改定について    労災保険率等については、平成13年4月に改定したところであるが、近年、   労働災害が大幅に減少していること等により、労災保険率の引下げが可能な状況   にあるとともに、今日の経済情勢の下で相対的に負担感が増している状況にある   こと等から、速やかに労災保険率等の見直しを行い、平成15年4月に改定する   こととする。    事業の種類別の労災保険率の改定は参考1のとおり、第二種特別加入保険料率   は参考2のとおり、第三種特別加入保険料率は1,000分の5(現行1,00   0分の6)に、改定する。    また、「木材伐出業」及び「その他の林業」においては、作業の実態、業界事   情等を勘案し、事業の種類を統合し「林業」とする。     2.介護(補償)給付の限度額等の引下げについて    障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者で、常時又は随時介護を要   する状態にあるものに対し、介護(補償)給付として毎月介護に要する費用を支   給しているが、今般、その最高限度額及び親族介護時の最低保障額を引下げる   (参考3)。  3.障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止について    労災年金を適正に支給する観点から、労災年金受給権者には、年1回、その者   の障害の状態、年金受給権変更の有無等を確認するための定期報告の義務が課さ   れている。このうち、障害(補償)年金受給権者が定期報告を行う際の診断書の   添付を廃止することとする(参考4)。  4.施行期日    平成15年4月1日

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