タイトル:現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当

     −中央最低賃金審議会の答申

     「平成14年度地域別最低賃金額改定の目安について」−



発  表:平成14年7月26日(金)

担  当:厚生労働省労働基準局賃金時間課

                  電 話 03-5253-1111(内線5527)

                      03-3502-6757(夜間直通)

 中央最低賃金審議会(会長 神代和俊 放送大学教授)は、本年5月14日、厚生労

働大臣から「平成14年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安

に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添のとおり厚生労働大臣に

対して答申を行った。

 答申の内容は、平成14年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致を

みるに至らず、昨年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示

するというものである。

 公益委員見解の内容は、「平成14年度地域別最低賃金額(時間額)としては、現行

水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当」となっている。  

 今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ地域における賃

金実態調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労

働局長が地域別最低賃金額を決定することとなっている(したがって、参考5の現行

最低賃金額が、必ずしも改定後の最低賃金額となるものではない。)。

(参考1)最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要  



(参考2)目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ



(参考3)これまでの地域別最低賃金額改定の目安の推移



(参考4)地域別最低賃金の全国・ランク別加重平均額と引上げ率の推移

(別添)  

                              平成14年7月26日

 厚生労働大臣 坂口 力 殿

                             中央最低賃金審議会

                             会長  神代 和俊



      平成14年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)



 平成14年5月14日に諮問のあった平成14年度地域別最低賃金額改定の目安について、

下記のとおり答申する。



                  記



1 平成14年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致

 をみるに至らなかった。

  

2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解

 (別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最

 低賃金審議会に提示するものとする。



3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議

 会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を

 発揮されることを強く期待するものである。



4 また、地域別最低賃金の表示単位期間については、遅くとも平成16年度の地域別

 最低賃金額改定時からは時間額単独方式に移行することが適当であることから、地

 方最低賃金審議会における今後の審議に当たっては、この点を十分踏まえて適切に

 対応されることを強く期待するものである。

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