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(参考)
     中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告
       (平成12年12月15日中央最低賃金審議会了承)抜粋

2 表示単位期間について

(1) 地域別最低賃金額の表示単位期間については、「最低賃金額の決定の前提とな

 る基本的事項に関する考え方について(昭和56年7月29日中央最低賃金審議会答

 申)」において、「表示単位としては、賃金支払形態、所定労働時間などの異なる

 労働者についての最低賃金適用上の公平の点から、将来の方向としては時間額のみ

 の表示が望ましいが、当面は、現行の日額、時間額併用方式を継続する。」とされ

 たが、「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告(平成7年

 4月28日中央最低賃金審議会了承)」においては、「当面、現行どおり日額・時間

 額併用方式を維持することとする。」とされたところである。

(2) しかしながら、昭和56年から約20年を経過した今日、就業形態の多様化は更に

 進展しており、パートタイム労働者の比率は、昭和56年の10.2%から平成11年には

 21.8%と倍加するなど、賃金支払形態が時間給である者は増加し、また、一日の所

 定労働時間の異なる労働者が増え、そのばらつきは増加傾向にある。さらに、実際

 に最低賃金の影響を受ける労働者の就業実態をみると、主に賃金支払形態が時間給

 のパートタイム労働者が多くなっている状況にある。
  したがって、このような経済社会情勢の変化の方向性を見据え、最低賃金適用上

 の公平の観点及び実情を踏まえれば、表示単位期間については、現行の日額・時間

 額併用方式から時間額単独方式へ一本化することが適当である。

(3) 他方、表示単位期間を時間額単独方式とする場合、各都道府県において定めら

 れている最低賃金額の日額と時間額との関係をどのように考えるかという課題があ

 り、この他現在のランク別に金額で示す表示方法が適当かどうか等の論点も考えら

 れるところである。
  このため、表示単位期間については時間額単独方式への移行を基本としつつ、そ

 の実施に際しては、整理すべき具体的な課題について十分な検討を行い、結論を得

 ておく必要がある。特に、日額と時間額との関係については、都道府県によっては

 時間額表示の金額で日額に換算した場合、従来定められていた日額単位の最低賃金

 額を上回る場合もあり得ることから、移行に際して十分な議論が必要である。
  今後は移行に当たっての条件整備を図っていくために、具体的な検討事項につき

 可能な限り早急に検討を開始し、早期に結論を得るべく努力すべきである。
  表示単位期間については、当該検討における結論が得られ、条件整備が図られた

 段階で、日額・時間額併用方式から時間額単独方式に移行するものとする。

(4) なお、表示単位期間を時間額単独方式に切り替えるまでの間については、現行

 の日額・時間額併用方式を維持することとする。

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