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(別添1)



     平成13年度中小企業勤労者財形制度普及促進月間実施要領


1 趣旨


   勤労者財産形成促進制度(以下「財形制度」という。)は、昭和46年6月に

  制定され、本年30周年を迎えたが、この間、財形貯蓄制度、財形助成金制度、

  財形融資制度は、多くの勤労者に活用され、勤労者の計画的な財産形成の促進に

  大きく貢献しているところである。
   しかしながら、財形制度の導入状況をみると、大企業に比べ中小企業における

  導入割合は低く、未だ中小企業への普及が進んでいない状況である。また、財形

  貯蓄の保有状況をみると若年層の保有率が低いなど、若年層の財形貯蓄への加入

  状況が悪いといった問題もみられる。
   このような財形制度の普及促進に当たっては、中小企業事業主に対し、財形制

  度のメリットや、福利厚生の一環として財形制度を導入することが大切であるこ

  となど財形制度への理解を深めることが必要であり、また、中小企業事業主と財

  形貯蓄取扱機関(以下「取扱機関」という。)が協力して若年層を中心とした勤

  労者に対し財形貯蓄への加入勧奨を行うことが効果的である。さらに、中小企業

  における財形事務の負担を軽減するため、事務代行制度の周知、活用を図ること

  も必要である。

   このため、本年10月を「中小企業勤労者財形制度普及促進月間」(以下「促

  進月間」という。)とし、全国一斉に、関係行政機関等よる広報活動を展開する

  とともに、取扱機関等による加入勧奨を行い、もって、中小企業及び若年層を中

  心とした勤労者に対する財形制度の一層の普及促進を図ることとする。


2 実施期間


   平成13年10月1日から同月31日までの1カ月間


3 本年度のスローガン


   Z@iKei ありますか してますか

   
4 本年度の重点


  (1)中小企業への普及促進

  (2)若年層を中心とした勤労者に対する加入促進
  (財形持家融資など財形制度のメリットの周知)


5 実施機関・団体


  〔取扱機関〕
   全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、信託協会、全国信用金

   庫協会、全国信用組合中央協会、労働金庫連合会、生命保険協会、日本損害保

   険協会、日本証券業協会、商工組合中央金庫、全国農業協同組合中央会、全国

   信連協会、全国漁業協同組合連合会、農林中央金庫、郵便局

  〔労使団体〕

   日本労働組合総連合会、労働者福祉中央協議会、日本経営者団体連盟、日本商

   工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、全国中小企業勤労者

   福祉サービスセンター


  〔その他〕

   厚生労働省、郵政事業庁、都道府県、雇用・能力開発機構、事務代行団体

6 実施事項


 (1) 中央において実施する事項

 
 イ 「中小企業勤労者財形制度普及促進月間推進会議」の開催
  

  「促進月間」の効果的な実施を図るために、上記5の実施機関・団体により会議

  を開催し、実施事項を協議する。

 ロ 広報活動の展開
 

  「促進月間」の趣旨等について広汎な広報活動を展開し、各種広報媒体の活用を

  推進する。

      (イ)ポスター等による広報      雇用・能力開発機構において、「促進月間」の趣旨等を掲載したポスター、      リーフレットを作成し関係行政機関、取扱機関等に配布する。          (ロ)実施機関・団体発行の広報誌(紙)等の活用      実施機関・団体が発行する広報誌(紙)等に「促進月間」に関する記事を      掲載する。          (ハ)政府広報媒体の活用      総理府広報室所管の広報媒体に関連広報活動を依頼する。          (ニ)報道機関を通じての広報      (2) 都道府県において実施する事項  イ 「都道府県中小企業勤労者財形制度普及促進月間連絡会議」の開催     各都道府県ごとに関係行政機関、雇用・能力開発機構都道府県センター、事業主   団体、事務代行団体、労働団体及び取扱機関の代表により構成する連絡会議を開   催し、「促進月間」期間中の具体的活動について協議、調整する。  ロ 財形普及推進員の設置   取扱機関は本・支店に、財形普及推進員を配置し、財形制度未導入中小企業事業   主等に対して、加入勧奨等積極的な普及促進活動を行う。  ハ 説明会・相談会の開催   事業主、勤労者の各種会合等あらゆる機会を捉えて、財形制度、事務代行制度、   財形共同化支援事業、財形融資制度等説明を行う等の啓発活動を実施する。  ニ 広報活動の展開    (イ)都道府県、関係行政機関、労使団体等の広報誌(紙)等の活用      都道府県、市町村、関係行政機関等が発行する広報誌(紙)、機関誌      (紙)等に「促進月間」に関する記事の掲載又は掲載依頼をする。    (ロ)取扱機関発行の広報誌(紙)等の活用      取扱機関が発行する広報誌(紙)等に「促進月間」に関する記事の掲載又      は掲載依頼をする。    (ハ)報道機関等を通じての広報        (ニ)ポスターの掲示、リーフレットの配布  ホ 事務局   都道府県における促進月間の事務は雇用・能力開発機構都道府県センターにおい   て行う。

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