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(別添)



労働者災害補償保険法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施

行規則一部を改正する省令要綱

第一 労働者災害補償保険法施行規則関係

一 労働者災害補償保険法第二十九条の労働福祉事業として、労働時間制度改善助成

金、中小企業長期休 暇制度モデル企業助成金及び長期休暇制度基盤整備助成金を新

たに支給するものとし、特例事業場労働時間短縮奨励金及び事業主団体等特例事業場

労働時間短縮促進助成金は廃止するものとすること。

二 労働時間制度改善助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、

その実施する措置の 内容に応じて、支給するものとすること。


   (一)労働時間を短縮するため、労働時間制度を改善する中小企業事業主であ

      ること。
   (二)労働時間制度を改善するため、労務管理、経営管理又は技術の一又は二

      以上について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技

      術的援助を受けた中小企業事業主であること。


三 中小企業長期休暇制度モデル企業助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事

業主に対して、その 実施する措置の内容に応じて、支給するものとすること。

   (一)その雇用する労働者に対し長期休暇(有給休暇に労働基準法第八十九条

      第一号の休日を加えて、勤務を要しない日が十四日以上連続するものを

      いう。)を与える制度(以下「長期休暇制度」という。)の導入に関す

      る計画を作成し、当該計画が適当であると認められる中小企業事業主で

      あること。
   (二)(一)の計画に基づく措置として、次に掲げる措置のいずれかを実施し

      た中小企業事業主であること。
      イ 業務の省力化に資する設備の設置又は整備
      ロ 新たに労働者の雇入れを行う措置又は労働者派遣の役務の提供を受

        ける措置
      ハ 長期休暇制度の導入について高度の専門的知識を有すると認められ

        る者から助言又は技術的援助を受けること。
      ニ イからハまでの措置に準ずる措置であって、長期休暇制度を導入す

        るために必要と認められるもの
   (三)長期休暇の取得状況及び(二)の措置の実施の状況を明らかにする書類を

      労働時間短縮支援センターに提出した中小企業事業主であること。


四 長期休暇制度基盤整備助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事業主の団体

又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)に対して、その実施する措置の

内容に応じて、支給するものとすること。

   (一)構成事業主が長期休暇制度を導入するための基盤の整備を促進するため、

      当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を行った事業主団体等

      であること。
   (二)(一)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団

   体等であること。

第二 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則関係

一 労働時間短縮支援センターの支給する給付金として、労働時間制度改善助成金、

中小企業長期休暇制度モデル企業助成金及び長期休暇制度基盤整備助成金を新たに加

え、特例事業場労働時間短縮奨励金及び事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助

成金は廃止するものとすること。

二 労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金及び長期休暇

制度基盤整備助成金の支給要件は、労働者災害補償保険法施行規則の定めるところに

よるものとすること。

三 労働時間制度改善助成金の支給額は、労務管理、経営管理又は技術のそれぞれに

ついて、措置の実施に要した経費の額(その額が十万円を超えるときは、十万円)の

合計額とするものとすること。

四 中小企業長期休暇制度モデル企業助成金の支給額は、次の(一)から(三)までの当

該中小企業事業主が常時雇用する労働者数の区分に応じ、それぞれに定める額とする

ものとすること。ただし、当該中小企業事業主が常時雇用する労働者のうち長期休暇

を取得しなかった者の割合が十分の一以上五分の一未満の場合には当該額の十分の一

を、五分の一以上十分の三未満の場合には当該額の五分の一を、十分の三以上二分の

一未満の場合には当該額の十分の三をそれぞれ減額し、二分の一以上の場合には支給

しないものとすること。

   (一)百一人以上 次に掲げる額の合計額(その額が五百万円を超えるときは、

      五百万円)
      イ 業務の省力化に資する設備の設置又は整備に要した経費の四分の一

        の額(その額が四百万円を超えるときは、四百万円)
      ロ 新たに労働者の雇入れを行う措置又は労働者派遣の役務の提供を受

        ける措置に要した経費の四分の一の額(その額が二百五十万円を超

        えるときは、二百五十万円)
      ハ 長期休暇制度の導入について高度の専門的知識を有すると認められ

        る者から助言又は技術的援助を受ける措置に要した経費の額(その

        額が十万円を超えるときは、十万円)
      ニ イからハまでの措置に準ずる措置であって、長期休暇制度を導入す

        るために必要と認められるものに要した経費の額(その額が百二十

        万円を超えるときは、百二十万円)
   (二)三十一人以上百人以下(一)イ中「四分の一」とあるのは「二分の一」

      と、「四百万円」とあるのは「二百五十万円」と、(一)ロ中「四分の

      一」とあるのは「二分の一」と、「二百五十万円」とあるのは「百五十

      万円」と、(一)ニ中「百二十万円」とあるのは「九十万円」として、

      (一)に定めるところにより計算して得た額(その額が三百五十万円を

      超えるときは、三百五十万円)
   (三)三十人以下(一)イ中「四分の一」とあるのは「四分の三」と、「四百

      万円」とあるのは「百万円」と、(一)ロ中「四分の一」とあるのは

      「四分の三」と、「二百五十万円」とあるのは「八十万円」と、(一)

      ニ中「百二十万円」とあるのは「五十万円」として、(一)に定めると

      ころにより計算して得た額(その額が百五十万円を超えるときは、百五

      十万円)

五 長期休暇制度基盤整備助成金の支給額は、構成事業主が長期休暇制度を導入する

ための基盤の整備を促進するため、事業主団体等が当該構成事業主に対する相談、指

導その他の援助に要した経費の額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)と

するものとすること。

第三 施行期日等

一 この省令は、公布の日から施行するものとすること。

二 その他所要の整備を行うものとすること。




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