タイトル:労働者災害補償保険法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措

     置法施行規則の一部改正について



発  表:平成13年4月4日(水)

担  当:厚生労働省労働基準局賃金時間課

                  電 話 03-5253-1111(内線5526)

                      03-3502-6757(夜間直通)

 「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律」については、

平成13年3月30日に可決成立し、3月31日に公布され、労働時間の短縮の促進

に関する臨時措置法の廃止期限が平成18年3月31日まで延長されたところである。

これを受けて、厚生労働省では、引き続き、労働時間の短縮に向けた施策を講じてい

くこととし、新たに「労働時間制度改善助成金」、「中小企業長期休暇制度モデル企

業助成金」及び「長期休暇制度基盤整備助成金」を創設することとした。
 厚生労働省では、これらを内容とする「労働者災害補償保険法施行規則及び労働時

間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を取りま

とめ、本年3月30日に労働政策審議会に対して諮問し、4月3日、妥当である旨の

答申を受けたところである。
 この答申を踏まえ、厚生労働省では、4月4日、「労働者災害補償保険法施行規則

及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令」を公

布し、即日施行することとした。
 その主な内容は、別添のとおりである。

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