厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(厚生労働一四七)
2021年8月31日

厚生労働省令 第百四十七号

 デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年八月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

厚生労働省定員規則の一部を改正する省令

厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (本省及び中央労働委員会の定員)

 (本省及び中央労働委員会の定員)

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

三三、三一四人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三三、四一四人

 

区分

定員

備考

本省

三三、三二五人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三三、四二五人

 

附則

この省令は、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。