厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(厚生労働一四七)
2021年8月31日
厚生労働省令 第百四十七号
デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年八月三十一日
厚生労働省定員規則の一部を改正する省令
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(本省及び中央労働委員会の定員) |
(本省及び中央労働委員会の定員) |
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第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
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附則
この省令は、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。