出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令(法務三七)
2021年7月30日

法務省令 第三十七号

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条及び別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年七月三十日

法務大臣 上川 陽子

   出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令

 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正後

改正前

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。

第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 [略]

 一 [同上]

 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

項目

基準

点数

[略]

[略]

[略]

特別加算

[イ~ヌ 略]

[略]

 

ル 金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること。

項目

基準

点数

[同上]

[同上]

[同上]

特別加算

[イ~ヌ 同上]

[同上]

 

[加える。]

 

 三 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

 三 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

項目

基準

点数

[略]

[略]

[略]

特別加算

[イ~ル 略]

[略]

 

ヲ 金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること。

項目

基準

点数

[同上]

[同上]

[同上]

特別加算

[イ~ル 同上]

[同上]

 

[加える。]

 

備考 表中の[ ]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。