労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三一)
2021年7月30日

厚生労働省令 第百三十一号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十九条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年七月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前    

   附則

   附則

 (再集計等における平均定期給与額)

 (再集計等における平均定期給与額)

第九条 (略)

第九条 (略)

2 (略)

2 (略)

 令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

(新設)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。