労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一二三)
2021年7月20日

厚生労働省令 第百二十三号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第二項第一号、第三十三条第三号及び第五号並びに第五十条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十四条第一項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年七月二十日

厚生労働大臣 田村 憲久

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (最低限度額及び最高限度額の算定方法等)

 (最低限度額及び最高限度額の算定方法等)

第九条の四 法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。

第九条の四 法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

 一 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業

 一 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

 二~九 (略)

 二~九 (略)

第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。

第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

  情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

 (新設)

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第5(第23条関係)

別表第5(第23条関係)

第2種特別加入保険料率表

第2種特別加入保険料率表

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

(略)

(略)

(略)

特  23

労災保険法施行規則

1000分の3

 

第46条の18第8号の作業

 

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

(略)

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

     

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正)

第三条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第十七条 法第三十五条第一項の承認を受けている団体に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者(以下この条及び第十九条において「一人親方等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、前条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。

第十七条 法第三十五条第一項の承認を受けている団体に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者(以下この条及び第十九条において「一人親方等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、前条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 前条第二号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第二号又は第四号から第八号までに掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」と読み替えるものとする。

 五 前条第二号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第二号又は第四号から第七号までに掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」と読み替えるものとする。

 六・七 (略)

 六・七 (略)

附則

この省令は、令和三年九月一日から施行し、労働者災害補償保険法施行規則第九条の四の改正規定は令和二年九月一日から適用する。