生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇三)
2021年6月11日

厚生労働省令 第百三号

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の一部の施行に伴い、並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の八第二項、第八十四条及び別表第一の規定に基づき、生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年六月十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

生活保護法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

(生活保護法施行規則の一部改正)

第一条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)

 

第十八条の十三 法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九

(新設)

条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。

 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合とする。

 

 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。

 

  国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

 

  高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

 

  高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

 

  高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康 の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

 

第十八条の十四 (略)

第十八条の十三 (略)

(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)

第二条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 

改正前

第十条 法別表第一の十の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。

第十条 法別表第一の十の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 国民健康保険法第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

 二 国民健康保険法第八十二条第一項の規定により市町村及び国民健康保険組合が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

2 (略)

2 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。