生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇二)
2021年6月11日

厚生労働省令 第百二号

 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年六月十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令

生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

(生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

(生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

第四条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第一項並びに附則第六条及び第七条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第三条第二号に規定する場合における第十条第五号及び様式第一号(裏面)の適用については、第十条第五号中「公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動」とあるのは「誠実かつ熱心に求職活動」と、様式第一号(裏面)中「受給中は、公共職業安定所に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動」とあるのは「受給中は、誠実かつ熱心に求職活動」とする。

第四条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第一項及び附則第六条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第三条第二号に規定する場合における第十条第五号及び様式第一号(裏面)の適用については、第十条第五号中「公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動」とあるのは「誠実かつ熱心に求職活動」と、様式第一号(裏面)中「受給中は、公共職業安定所に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動」とあるのは「受給中は、誠実かつ熱心に求職活動」とする。

2 (略)

2 (略)

第六条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から同年九月三十日までの間に生活困窮者

第六条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から同年六月三十日までの間に生活困窮者

住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

第七条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百二号)の施行の日から令和三年九月三十日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者については、当該申請に係る支給期間中は、第十八条第一項の規定を適用しない。

(新設)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和三年五月以前の期間を除く。)は、適用する。