新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇〇)
2021年5月21日

厚生労働省令 第百号

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第八条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年五月二十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

   附則

   附則

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

第二条 (略)

第二条 (略)

2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前項に規定する被保険者のほか、対象期間(都道府県知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請をした日以後の期間(令和二年十一月七日以後の期間であって、都道府県ごとに職業安定局長が定めるものに限る。)に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用され、当該要請のあった都道府県にある施設において役務の提供を行うもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限り、前項に規定する被保険者を除く。)に対して支給するものとする。この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項若しくは第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。

2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前項に規定する被保険者のほか、対象期間(都道府県知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請をした日以後の期間(令和二年十一月七日以後の期間であって、都道府県ごとに職業安定局長が定めるものに限る。)に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用され、当該要請のあった都道府県に所在する事業所において役務の提供を行うもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限り、前項に規定する被保険者を除く。)に対して支給するものとする。この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項若しくは第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。

3 (略)

3 (略)

第三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この条において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が同法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から同年六月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域に所在するものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和三年五月一日から同年六月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とする。

第三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この条において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が同法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から同年六月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域に所在するものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とする。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(令和三年四月二十三日にされたものに限る。)に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から同年六月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(対象区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、令和三年五月一日から同年六月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とする。

(新設)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。