毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令(厚生労働九五)
2021年5月18日

厚生労働省令 第九十五号

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年五月十八日

厚生労働大臣 田村 憲久

毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令

毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (調査の目的)

 (調査の目的)

第三条 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。

第三条 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。

 (報告義務)

 (報告義務)

第十六条 (略)

第十六条 (略)

2 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

2 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者。第四項及び第十七条の二第二項において同じ 。)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

3 (略)

3 (略)

4 二項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所地方調査第二種事業所又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。

4 二項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、同項に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主は、都道府県知事又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。

 (調査票の提出)

 (調査票の提出)

第十七条 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日 (特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによつて行わなければならない。

第十七条 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによつて行わなければならない。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (電子情報処理組織による提出)

 (電子情報処理組織による提出)

第十七条の二 (略)

第十七条の二 (略)

2 前項の規定は、全国調査第二種事業所若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項若しくは第四項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。

2 前項の規定は、全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主が行う第十六条第二項の規定による報告について準用する。

3 (略)

3 (略)

第十七条の三 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第十七条の三 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

(削る)

第十七条の五 第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、あらかじめ、当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 厚生労働大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。

 

 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨及び当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (調査票の審査等)

 (調査票の審査等)

第十八条 (略)

第十八条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第三項又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第十七条第三項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

附則

1 この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 第十七条の五を削る改正規定は、令和三年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年七月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項及び第三項の規定により新たに指定した全国調査事業所及び地方調査事業所から適用し、この省令の公布の際現にこれらの規定による厚生労働大臣の指定を受けている又はこの省令の公布の日以後に同年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年六月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣がこれらの規定により新たに指定した全国調査事業所及び地方調査事業所については、なお従前の例による。

3 この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査、地方調査及び特別調査の実施のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。