労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八九)
2021年4月23日

厚生労働省令 第八十九号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第一項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年四月二十三日

厚生労働大臣 田村 憲久

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

   附則

   附則

1~3 (略)

1~3 (略)

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。

(新設)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第四項の規定は、この省令の施行の日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。