労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働八四)
2021年3月31日
厚生労働省令 第八十四号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年三月三十一日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下この項及び次項において「令」という。)第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
3 施行日から令和三年五月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。