雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働八一)
2021年3月31日

厚生労働省令 第八十一号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項及び第二項並びに第八十二条、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十九条第一項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久 

   雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (事務の処理単位)

 (事務の処理単位)

第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十四項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第三条 適用事業の事業主(第百十八条の三第六項(各号列記以外の部分、第一号及び第三号イに係る部分に限る。)及び第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十五項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

 (労働移動支援助成金)

 (労働移動支援助成金)

第百二条の五 (略)

第百二条の五 (略)

2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。

   (2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項から第十項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。

   (3)~(8) (略)

   (3)~(8) (略)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。

   (2) 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項から第十項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。

   (3)~(8) (略)

   (3)~(8) (略)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 三 (略)

 三 (略)

3~11 (略)

3~11 (略)

 (六十五歳超雇用推進助成金)

 (六十五歳超雇用推進助成金)

第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)

  イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)

   (1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。

   (1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。

    (ⅰ) (略)

    (ⅰ) (略)

    (ⅱ) 六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ

    (ⅱ) 六十六歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止

    (ⅲ) 七十歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止

    (新設)

    (ⅳ)(ⅴ) (略)

    (ⅲ)(ⅳ) (略)

    (ⅵ) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入

    (新設)

    (ⅶ) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入

    (新設)

   (2) (略)

   (2) (略)

   (削る)

   (3) (1)の措置を講じた日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

   (3)(4) (略)

   (4)(5) (略)

  ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

  ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1)・(2) (略)

   (1)・(2) (略)

   (3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

   (3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

   (4) (略)

   (4) (略)

  ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。

  ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1)~(6) (略)

   (1)~(6) (略)

   (7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

   (7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。

 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(7)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (1) 前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (1) 前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

    (ⅰ) 対象被保険者が十人未満の事業主 二十五万円

    (ⅰ) 対象被保険者が二人以下の事業主 十五万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、十万円)

    (ⅱ) 対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円

    (ⅱ) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)

    (削る)

    (ⅲ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)

   (2) 前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (2) 前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

    (ⅰ) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円

    (ⅰ) 対象被保険者が二人以下の事業主 二十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、十五万円

    (ⅱ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円

    (ⅱ) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百二十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円

    (削る)

    (ⅲ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)

   (3) 前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (新設)

    (ⅰ) 対象被保険者が十人未満の事業主 百二十万円

 

    (ⅱ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円

 

   (4) 前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (3) 前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

    (ⅰ) 対象被保険者が十人未満の事業主 四十万円前号イ(1)(ⅳ)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十五万円

    (ⅰ) 対象被保険者が二人以下の事業主 十万円前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、五万円

    (ⅱ) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円

    (ⅱ) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 六十万円(前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十五万円

    (削る)

    (ⅲ) 対象被保険者が十人以上の事業主 八十万円(前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円)

   (5) 前号イ(1)(ⅴ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   (4) 前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅲ)までまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

    (ⅰ) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十万円

    (ⅰ) 対象被保険者が二人以下の事業主 十五万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、十万円)

    (ⅱ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円

    (ⅱ) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 八十万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)

    (削る)

    (ⅲ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)

   (6) 前号イ(1)(ⅵ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅵ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円(同号イ(1)(ⅵ)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の他社継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、五万円)のいずれか低い額

   (新設)

   (7) 前号イ(1)(ⅶ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅶ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額

   (新設)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 (特定求職者雇用開発助成金)

 (特定求職者雇用開発助成金)

第百十条 (略)

第百十条 (略)

2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

3 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。

3 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。附則第十五条の五第六項を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。

4~6 (略)

4~6 (略)

7 生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

7 生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)

8 (略)

8 (略)

9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イ雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

10 (略)

10 (略)

11 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

11 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イ雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)

13 (略)

13 (略)

 (トライアル雇用助成金)

 (トライアル雇用助成金)

第百十条の三 (略)

第百十条の三 (略)

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「青少年雇用促進法」という。)第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)

3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。

3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。

 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

 二~六 (略)

 二~六 (略)

 七 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 七 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

4 (略)

4 (略)

 (中途採用等支援助成金)

 (中途採用等支援助成金)

第百十条の四 (略)

第百十条の四 (略)

2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号及び第四項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。

  イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。

  ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

  ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 次のいずれかに該当する事業主であること。

   (2) 次のいずれかに該当する事業主であること。

    (ⅰ) 中途採用計画の対象となる期間(以下このにおいて「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(ⅰ)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。

    (ⅰ) 中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)及び次項において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(ⅰ)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。

    (ⅱ) (略)

    (ⅱ) (略)

    (ⅲ) 計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。

    (新設)

  ハ~ホ (略)

  ハ~ホ (略)

 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからハに定める額

 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

   前号ロ(2)(ⅲ)に該当する事業主 三十万円

  (新設)

3 (略)

3 (略)

 事業主が、第二項第一号ロ(2)(ⅲ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ハに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。

(新設)

 事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

 事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  第二項第二号ハの支給を受けた事業主 十五万円

 (新設)

 (略)

 (略)

 (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)

 (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)

第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る。)を支給すること。

 二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。

 三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。

 三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。

 四~十五 (略)

 四~十五 (略)

 十六 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。

 十六 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第十項において同じ。)を支給すること。

 十七 (略)

 十七 (略)

 (削る)

 十八 事業主に対して、障害者雇用安定助成金を支給すること。

 十八十九 (略)

 十九二十 (略)

 (両立支援等助成金)

 (両立支援等助成金)

第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。

第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする。

2~9 (略)

2~9 (略)

(削る)

 10 再雇用者評価処遇コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれにも該当する事業主

 

   その雇用していた被保険者であつて、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤等を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、六箇月以上継続して雇用したもの

 

   イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日(ハにおいて「基準期間」という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主

 

   イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主

 

   イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

 

   前号イに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。

(削る)

 11 前項第一号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後一年以上継続して雇用した場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。

 

  前項第二号イの支給に係る被保険者 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

 

  前項第二号ロの支給に係る被保険者 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。

 10 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

(新設)

  次のいずれにも該当する中小企業事業主

 

   その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。

 

   (1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。

 

   (2) 所定外労働の制限の制度

 

   (3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

 

   (4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度

 

   (5) 所定労働時間の短縮の制度

 

   (6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度

 

   不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。

 

   不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。

 

   対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。

 

  次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   前号に該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 

   イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者に前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの 対象被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の事業主につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。

 

 (人材確保等支援助成金)

 (人材確保等支援助成金)

第百十八条 (略)

第百十八条 (略)

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。

  ロ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。

    (ⅰ)~(ⅳ) (略)

    (ⅰ)~(ⅳ) (略)

    (ⅴ) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置

    (ⅴ) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条第二項第一号及び第百十八条の三第二項第一号ロ(3)において同じ。)制度を導入するための措置

   (2)~(7) (略)

   (2)~(7) (略)

  ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

  ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

   (1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。

   (1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項及び第四項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。

   (2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

   (2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ及び第四項において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

   (3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。

   (3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。

   (4)~(6) (略)

   (4)~(6) (略)

   (7) 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

   (新設)

  (削る)

   次の(1)から(5)までのいずれにも該当する保育事業主であること。

 

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。

 

   (2) (1)に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。

 

   (3) 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、(2)に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   (4) 当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

   (5) 当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。

   次のいずれにも該当する事業主であること。

   次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1)~(4) (略)

   (1)~(4) (略)

   (5) 生産性要件に該当する事業主であること。

   (新設)

   (6) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

   (新設)

   (7) 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

   (新設)

  (削る)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、雇用管理の改善に資する制度として職業安定局長が定めるものの整備を行つた事業主であること。

 

   (2) 雇用管理の改善に資する設備投資を新たに行つた事業主であること。

 

   (3) (2)の設備投資に要した費用が百七十五万円以上一千万円未満であること。

 

   (4) (2)の設備投資を行う前に、都道府県労働局長に対して当該設備投資に係る計画(以下「雇用管理改善計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   (5) 当該設備投資に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(当該設備投資についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   (6) 当該設備投資に要した費用の負担の状況及び当該設備投資に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

   (7) 中小企業事業主であること。

 

   (8) 雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。

  (削る)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   (1) ヘ(1)、(2)及び(4)から(6)のいずれにも該当する事業主であること。

 

   (2) ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上であること。

 

   (3) 雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性の向上及び雇用管理の改善に資する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。

  (削る)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   (1) 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十九条第一号の規定に基づき、同令第三十八条に規定する働き方改革推進支援助成金の支給を受けた中小企業事業主(働き方改革のために人材の確保が特に必要なものとして職業安定局長が定めるものに限る。)であること。

 

   (2) 当該事業所における人材配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に係る計画(以下このチにおいて「雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)」という。)を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主であること。

 

   (3) 雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の実施に当たり、職業安定局長が定める期間において被保険者となる労働者を新たに雇い入れ、一年以上継続して雇用する見込みであり、かつ、労働者に対して適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   (4) 雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して一年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。

 

   (5) 雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

   (6) 雇用管理改善に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職した者のうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   (7) 当該事業所の労働者の離職状況及び(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

   (略)

   (略)

   次のいずれにも該当する事業主であること。

  (新設)

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。

 

   (2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   (3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。

 

   (4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。

 

   (5) 中小企業事業主であること。

 

   (6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

 

 二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)

  ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十五に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)

  (削る)

   前号ニに該当する保育事業主 五十万円

   前号ニに該当する事業主 八十万円

   前号ホに該当する事業主 五十万円

  (削る)

   前号ヘに該当する事業主 五十万円

  (削る)

   前号トに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   (1) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 五十万円

 

   (2) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 五十万円

 

   (3) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 百万円

  (削る)

   前号チに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額(十人を超えて雇い入れた場合は、(1)及び(2)で合わせて十人分までの額)

 

   (1) 前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者を除く。) 一人につき、六十万円

 

   (2) 前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者に限る。) 一人につき、四十万円

   前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

   前号リに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

   前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)

  (新設)

(削る)

 前項第一号ニに規定する保育事業主が、同号ニに該当することにより人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。

 

  賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(第五項第二号において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。

(新設)

  評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

 

(削る)

 第二項第一号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)を支給するものとする。

 

  導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であつて、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(削る)

 第二項第一号ニに規定する保育事業主が、第三項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。

 

  一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(削る)

 第二項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。

 

  生産性要件に該当する事業主であること。

 

  当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

(削る)

 第二項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、生産性要件及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。

(削る)

 第二項第一号トに規定する事業主が、同号トに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して二年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 五十万円

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 七十五万円

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 百五十万円

(削る)

 前項に規定する事業主が、同項に規定することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 八十万円

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 百万円

 

  第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 二百万円

(削る)

 10 第二項第一号チに規定する事業主が、同号チに該当することにより、人材確保等支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号チ(3)の雇入れに係る者一人につき、十五万円(短時間労働者として雇い入れる場合には、一人につき、十万円)を支給するものとする。ただし、十人を超えて雇い入れた場合は、同項第二号チ(1)及び(2)で合わせて十人分までの額に限る。

 

  生産性要件に該当する事業主であること。

 

  雇用管理整備計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して三年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。

 (略)

 11 (略)

 (キャリアアップ助成金)

 (キャリアアップ助成金)

第百十八条の二 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度等共通化コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。

第百十八条の二 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十五項第一号ハにおいて同じ 。)以外の事業主であること。

  ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

  ホ・ヘ (略)

  ホ・ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一

3 前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この

人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。

号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。

4 第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五

4 第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等で

十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

ある労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

5~8 (略)

5~8 (略)

(削る)

 健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 

  有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 

   事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

 

   当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。

 

   ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)

 

   生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)

 10 (略)

 10・ 11 (略)

 11 諸手当制度等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 12 諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 次のいずれかに該当する事業主であること。

   (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、手当に係る労働条件を決定するための雇用環境・均等局長が定める制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置を講じた事業主

  ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。

   (2) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。次項において同じ。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主

 

  ニ (略)

  ニ (略)

 二 (略)

 二 (略)

 12 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、一以上)の手当を有期契約労働者等に対して支払う等の雇用環境・均等局長が定める措置を講じた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、当該手当の数。以下この項において同じ。)に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。

 13 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の手当を有期契約労働者等に対して支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。

 13 第十一項第一号に該当する事業主が、同号ハ(1)に規定する措置を講じ、同号ハ(1)に規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を講じた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 14 第十二項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 14 (略)

 15 (略)

 15 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

(新設)

  雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 

   事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

 

   当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。

 

   (1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

 

   (2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。

 

   (3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

 

   ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。

 

   ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 

   前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)

 

   前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)

 

 16 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

(新設)

  重度身体障害者

 

  重度知的障害者

 

  精神障害者

 
 

 (障害者雇用安定助成金)

(削る)

第百十八条の三 障害者雇用安定助成金は、障害者職場定着支援コース助成金及び障害者職場適応援助コース助成金とする。

 

 障害者職場定着支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 

   職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。次号リ及び第五項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   次のいずれかに該当する事業主であること。

 

   (1) その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。

 

   (2) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。

 

    (ⅰ) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置

 

    (ⅱ) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を二十時間以上三十時間未満とする措置

 

    (ⅲ) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置

 

   (3) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。

 

    (ⅰ) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ⅱ)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

 

    (ⅱ) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。

 

    (ⅲ) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

 

   (4) その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)及び(6)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(次号ヘにおいて「職場支援員」という。)の配置、委嘱又は委託を行つた事業主であること。

 

   (5) その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。

 

   (6) その雇用する障害者(職場適応措置が初めて実施される日における年齢が四十五歳以上であつて、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として十年以上雇用されている者に限る。)に対し、職場適応措置を実施し、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。

 

   (7) (1)から(6)までのいずれかの措置を講じた事業主であつて、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が一時間以上であるものに限る。次号リにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。

 

   ロの措置を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

   ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  次のイからリまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   前号ロ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)

 

   前号ロ(2)(ⅰ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

 

   前号ロ(2)(ⅱ)又は(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)

 

   前号ロ(3)(ⅰ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)

 

   前号ロ(3)(ⅱ)又は(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)

 

   前号ロ(4)の措置を講じた事業主 次に掲げる額の合計額(六箇月間の当該額の合計額が前号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき二十四箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあつては、三十六箇月)までの支給に限る。

 

   (1) 前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(第五項第三号ロに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。

 

   (2) 前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額

 

   (3) 前号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額

 

   前号ロ(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、月額四万五千円(中小企業事業主にあつては、月額六万円)(対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。

 

   前号ロ(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)

 

   前号ロ(7)Fの措置を講じた事業主 職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   (1) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)

 

   (2) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)

 

   (3) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)

 

 前項第一号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)」と、同号ハ中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、二十七万円)」と、同号ニ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ホ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

 

  重度身体障害者

 

  重度知的障害者

 

  精神障害者

 

 第二項第一号ロ(4)に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇用する場合における同項第二号ヘの規定の適用については、「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、「十八万円)」とあるのは「九万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」とする。

 

 第二項第一号ロ(5)又は(6)の措置を講じた事業主が、それぞれ同号ロ(5)又は(6)に規定するその継続して雇用している障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施した場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

 

  一の期間において五万円以上十万円未満 一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)

 

  一の期間において十万円以上二十万円未満 一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)

 

  一の期間において二十万円以上 一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)

 

 障害者職場適応援助コース助成金は、第一号又は第二号のいずれかに該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 

  障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号及び第三号イにおいて同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。

 

   障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号イにおいて「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号イにおいて「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

 

   訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

 

  次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又はその長が承認した計画に限る。ロにおいて「企業在籍型支援計画」という。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。

 

   (1) 障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

 

   (2) 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

 

   企業在籍型支援計画の期間において、イの雇用に係る障害者又はイの企業在籍型職場適応援助者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

   当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る障害者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   第一号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 

   (1) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額

 

   (2) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額

 

   (3) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額

 

   (4) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額

 

   前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額(第二項第二号ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。

 

   (1) 前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額

 

   (2) 前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、一月につき、九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)を乗じて得た額

 

 前項第一号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号イに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

 

 第六項第二号の支援に係る障害者が短時間労働者である場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」と、同号ロ(2)中「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)」とあるのは「五万円(中小企業事業主にあつては、六万円)」とする。

 

 第六項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、第六項及び第八項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十一項、第十四項及び第十五項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、第五項及び第七項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十項、第十二項及び第十五項並びに第百十八条の三第二項及び第六項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び障害者雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

 (法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業)

 (法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業)

第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第八項において同じ。)を支給するものとする。

第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第九項において同じ。)を支給するものとする。

 (人材開発支援助成金)

 (人材開発支援助成金)

第百二十五条 (略)

第百二十五条 (略)

2 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

  イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

  イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

   (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

   (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

    (ⅰ) (略)

    (ⅰ) (略)

    (ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ(1)(ⅲ)及び(2)(ⅲ)、第四項並びに第九項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等

    (ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ(1)(ⅲ)及び(2)(ⅲ)、第五項並びに第十項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等

(以下この項及び第五項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(以下この項及び第六項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

    (ⅲ)~(ⅷ) (略)

    (ⅲ)~(ⅷ) (略)

   (2) (略)

   (2) (略)

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

  ハ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するもの又は事業主団体等であつて、次のいずれかに該当するものであること。

   (1) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

   (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

    (ⅰ) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。

    (ⅰ) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 

     (イ) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(ⅰ)において「対象認定実習併用職業訓練」という。

 

     (ロ) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練

 

     (ハ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練

 

     (ニ) 対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定分野訓練」という。

    (ⅱ) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練

    (ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。

    (ⅲ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項及び次項において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練

    (新設)

    (ⅳ) 対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項及び次項において「特定分野訓練」という。

    (新設)

   (2) 年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。

   (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

    (ⅰ) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)及び(ロ)に掲げるいずれかの者(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「中高年雇用型訓練対象者」という。)に人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出た職業訓練(この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定中高年雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定中高年雇用型訓練の期間、当該中高年雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 

     (イ) 新たに雇い入れた被保険者であつて、四十五歳以上のもの

 

     (ロ) 人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出る前から雇用する四十五歳以上の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換したもの

 

    (ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、中高年雇用型訓練対象者に能力評価を実施する事業主であること。

   (削る)

   (3) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 

    (ⅰ) 対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この(3)において「出向元事業主」という。)又は当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この(3)において「出向先事業主」という。)であること。

 

     (イ) 出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる日の前日までであること。

 

     (ロ) 出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。

 

     (ハ) 出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。

 

     (ニ) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。

 

     (ホ) 出向をさせた者の同意を得たものであること。

 

    (ⅱ) イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する出向元事業主又は出向先事業主であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる出向元事業主(当該特定分野訓練の期間((ⅰ)(ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。

 

    (ⅲ) 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。

   (削る)

   (4) 次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体等であること。

 

    (ⅰ) イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する対象被保険者を雇用する事業主又は事業主団体等であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる事業主(当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。

 

    (ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。

  ニ (略)

  ニ (略)

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) (略)

   (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

    (ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

    (ⅰ) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な百二十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

    (ⅱ)~(ⅶ) (略)

    (ⅱ)~(ⅶ) (略)

 二 (略)

 二 次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

  ハ 前号ハに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額

   (1) 特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1) 特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)又は中高年雇用型訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ)~(ⅲ) (略)

    (ⅰ)~(ⅲ) (略)

   (2) 特定分野訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (2) 特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

    (ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)

   (3) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

   (3) その雇用する雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

   (4) (略)

   (4) (略)

   (削る)

   (5) その雇用する中高年雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定中高年雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該中高年雇用型訓練対象者一人につき、三百八十二時間三十分を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額

  ニ (略)

  ニ (略)

3 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。

3 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。

 一 被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。) 一千万円

 一 被保険者に特定訓練を受けさせる場合、雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)又は中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせる場合 一千万円

 二 (略)

 二 (略)

(削る)

 青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が第二項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。

 人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ及びハに該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。

 人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。

 (略)

 10 (略)

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第百三十九条の三 第百二十五条第二項、第六項及び第九項並びに第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

第百三十九条の三 第百二十五条第二項、第七項及び第十項並びに第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第百三十九条の四 第百二十二条第一項、第百二十五条第二項、第六項及び第九項並びに第百三十九条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

第百三十九条の四 第百二十二条第一項、第百二十五条第二項、第七項及び第十項並びに第百三十九条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

   附則

 (労働移動支援助成金に関する暫定措置)

 (労働移動支援助成金に関する暫定措置)

第十五条の四の六 第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。

第十五条の四の六 第百二条の五第七項第一号の雇入れを行つた事業主に対する同項の規定の適用については、平成三十二年十二月三十一日までの間においては、同項中「四十万円」とあるのは、「八十万円」とする。

 (法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)

 

第十五条の四の七 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日までの間、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

(新設)

 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

 

   都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

 

   労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。

 

   ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

   その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。

 

  次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額

 

   令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額

 

   令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額

 

 前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。

 

 (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

 (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第九項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十三項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。

第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び障害者初回雇用コース奨励金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第九項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十三項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。

2 被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。

2 被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 対象者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

 三 (略)

 三 (略)

3~5 (略)

3~5 (略)

(削る)

 障害者初回雇用コース奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれかに該当する求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(障害者初

回雇用コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。

 

   身体障害者

 

   知的障害者

 

   精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。

 

  その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が四十三・五人以上三百人以下である事業主であること。

 

  第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからハまでに掲げる者を雇用したことがない事業主であること。

 

  資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 

  第一号に該当することとなつた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第一号の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

  当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

  当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  百二十万円

(削る)

 前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(削る)

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、障害者初回雇用コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以

下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金」と読み替えるものとする。

 (略)

 (略)

 前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「中四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。

 10 前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。

 (略)

 11 (略)

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。

 12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第九項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第九項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第九項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。

 10 安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 13 安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

  ハ イ雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

  ニ (略)

  ニ (略)

  ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

  ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイ雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

  ヘ イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

  ヘ イ雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円) (職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 二 前号イ雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

 11 (略)

 14 (略)

 12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。

 15 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。

 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の二 第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第十七条の二の二 第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第十七条の二の四 第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条第六項に規定するもののほか、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第十七条の二の四 第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

  新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主

 

   その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主

 

   その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主

 

   (1) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

 

   (2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

 

   (3) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

 

  前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。

 

(削る)

 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれかに該当する事業主

 

   その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

 

   その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

 

   (1) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

 

   (2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

 

   (3) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

 

  前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)

(削る)

 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に前項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する前項第二号の規定の適用については、同号中「基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額」とあるのは、「一万五千円を超えるときは、当該額」とする。

 前項の規定にかかわらず、育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第二項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、育児休業等支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「育児休業等支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第一項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と読み替えるものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第五項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の五 (略)

第十七条の二の五 (略)

2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和四年一月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主

 一 その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和三年三月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であつて、対象被保険者に対して、令和二年五月七日から令和三年三月三十一日までの間に当該休暇を合計して五日以上取得させたもの

  対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。

  次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が二十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、当該事業所につき合計して二十人までの支給に限る。

 

   二十日未満 対象被保険者一人につき二十五万円

 

   二十日以上 対象被保険者一人につき二十五万円に二十日を超える二十日ごとに十五万円を加算した額(その額が百万円を超えるときは、百万円)

3・4 (略)

3・4 (略)

 

 (人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の六 削除

第十七条の二の六 第百十八条第一項の人材確保等支援助成コース助成金として、同条第二項に規定するもののほか、令和三年三月三十一日までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、五十万円を支給するものとする。

 

  労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。

 

  賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

 

  賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。

 

 前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。

 

  賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

 第一項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。

 

  一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 

  当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

 前三項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金(第一項から第三項までの規定によるものに限る。)について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同条第一項から第三項までの規定によるものに限る。以下同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。

 (キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

 (キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七 第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年九月三十日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。ただし、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第十二項又は第四十六条第十二項の特定労働者の総数が常時百人を超える厚生年金保険法第六条又は健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の事業主に対する第二項及び第三項の規定による支給については、令和三年九月三十日までの間、行うものとする。

第十七条の二の七 第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、令和三年三月三十一日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。

2 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

2 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。

  ハ その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。

  ニ (略)

  ニ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3~7 (略)

3~7 (略)

第十七条の三 第百十八条の二第十四項の規定の適用については、令和四年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条の三 第百十八条の二第十五項の規定の適用については、令和三年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四項第一号ハ

(略)

(略)

第十四項第二号

(略)

(略)

第十五項第一号ハ

(略)

(略)

第十五項第二号

(略)

(略)

 (東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

 (東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

第十七条の六 特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和三年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

第十七条の六 特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和二年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ 。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

 

 (建設又は介護の事業に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

(削る)

第十七条の六の二 第百二十三条に規定する事業主等が行う建設又は介護の事業に係る認定訓練の実施に必要な経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付については、令和二年度までの間、同条の規定により都道府県が行う助成又は援助に係る額が、同条の厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費の三分の二に満たない場合には、同条の規定により交付する額に加え、その不足額を交付することができる。

 

 (令和元年台風第十九号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

(削る)

第十七条の六の三 令和元年台風第十九号に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和元年台風第十九号により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和二年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和元年台風第十九号により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

第十七条の六の二 (略)

第十七条の六の四 (略)

 

 (東日本大震災に係る人材開発支援助成金に関する暫定措置)

(削る)

第十七条の八 福島県に所在する事業所の事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、令和三年三月三十一日までの間においては、第百二十五条第二項第二号イ(1)中「百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号イ(2)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、同号ハ(1)中「百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号ハ(3)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、同号ハ(4)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))」とあるのは「六百円(中小企業事業主にあつては、七百円)」と読み替えて適用する。ただし、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせた事業主及び中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせた事業主にあつては、この限りではない。

 

 (法附則第十四条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第三十二条の二 削除

第三十二条の二 法附則第十四条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、附則第十七条の二の四第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金とする。

  様式第十五号(第一面)を次のように改める。

  様式第三十三号の二の四(第一面)を次のように改める。

  様式第三十三号の二の五(第一面)を次のように改める。

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (特定求職者雇用開発助成金)

 (特定求職者雇用開発助成金)

第六条の二 (略)

第六条の二 (略)

2 特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円) (厚生労働省職業安定局長の定める基準に満たないときは、厚生労働省職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。

2 特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円)とする。

3~14 (略)

3~14 (略)

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二 (略)

第七条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額

  イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

  イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額

   (2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、九千六百円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

4 (略)

4 (略)

5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する者であること。

 一 次のいずれかに該当する者であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第六項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第一号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。

  ロ その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第七項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第一号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。

 二 (略)

 二 (略)

6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

 二 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

  ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、六千六百五十円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、八千四百円)(特定小規模建設事業主にあっては、七千六百円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、九千六百円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

7・8 (略)

7・8 (略)

   附則

   附則

1 (略)

1 (略)

 

 (建設労働者技能実習コース助成金に関する暫定措置)

(削る)

 岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の中小建設事業主等に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項二号イの適用については、当分の間、同号イ(1)中「経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては、二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては五分の三))」とあるのは「経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額。以下同じ。)(中小建設事業主(その雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)を除く。)にあっては、経費の額の五分の四)」と、同号イ(2)中「負担した 額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三)」とあるのは「負担した額(以下「負担額」という。)(中小建設事業主(特定小規模建設事業主を除く。)にあっては、負担額の五分の四)」とする。

 平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。

 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「六千六百五十円」とあるのは「七千三百十五円」と、「八千四百円」とあるのは「九千六十五円」と、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千六百円」とあるのは「一万三百六十円」とする。

 (略)

 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

3 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

7 施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

8 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

9 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(ⅲ)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

14 新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。

15 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

17 令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

18 前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

19 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「 、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。

20 旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。

21 福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

22 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

23 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第六項第一号イの中小建設事業主等であって、施行日前にその雇用する建設労働者に対し、建設労働者の技能の向上のための実習を開始させたものに対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。