職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七九)
2021年3月31日

厚生労働省令 第七十九号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

附則

附則

(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から令和三年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。

   

2~4 (略)

2~4 (略)

附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。