厚生労働省定員規則の一部を改正する省(厚生労働七七)
2021年3月31日
厚生労働省令 第七十七号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年三月三十一日
厚生労働省定員規則の一部を改正する省令
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
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(本省及び中央労働委員会の定員) |
(本省及び中央労働委員会の定員) |
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第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 |
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附則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。