厚生労働省定員規則の一部を改正する省(厚生労働七七)
2021年3月31日

厚生労働省令 第七十七号

 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

厚生労働省定員規則の一部を改正する省令

厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (本省及び中央労働委員会の定員)

 (本省及び中央労働委員会の定員)

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

三三、三二五人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三三、四二五人

 

区分

定員

備考

本省

三三、〇〇三人

(略)

(略)

(略)

(略)

合計

三三、一〇三人

 

附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。