厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働七六)
2021年3月31日

厚生労働省令 第七十六号

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第四項及び第六項並びに第十八条第三項並びに厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十八条第二項、第百四十条第三項、第百四十九条第二項及び第百五十三条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

第三条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

第三条 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十八人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

2~9 (略)

2~9 (略)

(国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)

(国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)

第十三条 (略)

第十三条 (略)

2 国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

2 国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。

 六 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、患者の福祉及び医師の充足に関すること。

 七~十 (略)

 七~十 (略)

3~7 (略)

3~7 (略)

 (予防接種室並びに健康対策企画官及び保健指導官)

 (予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官)

第二十条 健康課に、予防接種室並びに健康対策企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。

第二十条 健康課に、予防接種室並びに受動喫煙対策推進官及び保健指導官それぞれ一人を置く。

2・3 (略) 

2・3 (略)

 健康対策企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 受動喫煙対策推進官は、命を受けて、受動喫煙の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

5 (略)

5 (略)

 (東京検疫所に置く課

 (東京検疫所に置く課)

第九十七条 東京検疫所に、次の五課及び上席空港検疫管理官二人を置く。

第九十七条 東京検疫所に、次の五課を置く。

  総務課

  総務課

  検疫衛生課

  検疫衛生課

  食品監視課

  食品監視課

  食品監視第二課

  食品監視第二課

  検査課

  検査課

 (感染症検査監督官)

 

第百二条の三 東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

(新設)

 感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

 

 (上席空港検疫管理官の職務)

 

第百二条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(新設)

 (成田空港検疫所及び関西空港検疫所に置く課等)

 (成田空港検疫所及び関西空港検疫所に置く課等)

第百三条 成田空港検疫所及び関西空港検疫所に、次の五課及び上席空港検疫管理官四人を、成田空港検疫所に、感染症検査管理官一人を置く。

第百三条 成田空港検疫所及び関西空港検疫所に、次の五課及び上席空港検疫管理官二人を置く。

  総務課

  総務課

  検疫課

  検疫課

  衛生課

  衛生課

  食品監視課

  食品監視課

  検査課

  検査課

 (感染症検査監督官)

 

第百八条の四 成田空港検疫所及び関西空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

(新設)

 感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

 

第百八条の五 (略)

第百八条の四 (略)

 (感染症検査管理官の職務)

 

第百八条の六 感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(新設)

 (大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課

 (大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課)

第百九条 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。

第百九条 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を置く。

  総務課

  総務課

  検疫衛生課

  検疫衛生課

  食品監視課

  食品監視課

  検査課

  検査課

 (感染症検査監督官)

 

第百十三条の三 名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

(新設)

 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

 

 (上席空港検疫管理官の職務)

 

第百十三条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(新設)

(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課

(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課)

第百十四条 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。

第百十四条 小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を置く。

  総務課

  総務課

  検疫衛生課

  検疫衛生課

  食品監視課

  食品監視課

 (感染症検査監督官)

 

第百十七条の二 小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。

(新設)

 感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

 

第百十七条の三 (略)

第百十七条の二 (略)

 (上席空港検疫管理官の職務)

 

第百十七条の四 上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

(新設)

 (国立療養所多磨全生園に置く部等)

 

第四百七十五条の二 国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

(新設)

 (総務部の所掌事務)

 

第四百七十五条の三 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

  公印の保管及び公文書類に関すること。

 

  退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。

 

  医療に関する統計に関すること。

 

  診療記録の保管に関すること。

 

  入所者の給食に関すること。

 

  前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 

 (総務部に置く課)

 

第四百七十五条の四 総務部に、庶務課及び福祉課を置く。

(新設)

 (庶務課の所掌事務)

 

第四百七十五条の五 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 (福祉課の所掌事務)

 

第四百七十五条の六 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 (人事部の所掌事務)

 

第四百七十五条の七 人事部は、職員の人事に関する事務をつかさどる。

(新設)

 (人事部に置く課)

 

第四百七十五条の八 人事部に、人事課を置く。

(新設)

 (人事課の所掌事務)

 

第四百七十五条の九 人事課は、第四百七十五条の七に規定する事務をつかさどる。

(新設)

 (経理部の所掌事務)

 

第四百七十五条の十 経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

  国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

 

  会計、物品及び営繕に関すること。

 

 (経理部に置く課)

 

第四百七十五条の十一 経理部に、会計第一課及び会計第二課を置く。

(新設)

 (会計第一課の所掌事務)

 

第四百七十五条の十二 会計第一課は、第四百七十五条の十第一号に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 (会計第二課の所掌事務)

 

第四百七十五条の十三 会計第二課は、第四百七十五条の十第二号に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 (診療科の所掌事務)

 

第四百七十五条の十四 診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(新設)

  科内の衛生及び取締りに関すること。

 

  診断及び治療に関すること。

 

 (薬剤科の所掌事務)

 

第四百七十五条の十五 薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

(新設)

 (研究検査科の所掌事務)

 

第四百七十五条の十六 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(新設)

  医療の向上に寄与する研究に関すること。

 

  化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

 

 (看護部の所掌事務)

 

第四百七十五条の十七 看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

(新設)

 (国立療養所長島愛生園等に置く部等)

 (国立療養所栗生楽泉園等に置く部等)

第四百七十六条 国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

第四百七十六条 国立療養所栗生楽泉園、国立療養所多磨全生園、国立療養所長島愛生園、国立療養所邑久光明園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

 (事務部の所掌事務)

 (事務部の所掌事務)

第四百七十七条 事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七及び第四百七十五条の十第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十七条 事務部は、に掲げる事務をつかさどる。

 (削る)

  職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。

 (削る)

  会計、物品及び営繕に関すること。

 (削る)

  患者の入退所及び入所患者の厚生に関すること。

 (削る)

  医療に関する統計に関すること。

 (削る)

  診療記録の保管に関すること。

 (削る)

  入所患者の給食に関すること。

 (削る)

  前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 (庶務課の所掌事務)

 (庶務課の所掌事務)

第四百七十九条 庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務並びに第四百七十五条の七に規定する事務をつかさどる。

第四百七十九条 庶務課は、第四百七十七条第一号、第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

 (会計課の所掌事務)

 (会計課の所掌事務)

第四百八十条 会計課は、第四百七十五条の十第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百八十条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

 (福祉課の所掌事務)

 (福祉課の所掌事務)

第四百八十一条 福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

第四百八十一条 福祉課は、第四百七十七条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

 (国立療養所松丘保養園等に置く課等)

 (国立療養所松丘保養園等に置く課等)

第四百八十六条 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

第四百八十六条 国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立駿河療養所、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

 (庶務課の所掌事務)

 (庶務課の所掌事務)

第四百八十七条 庶務課は、第四百七十五条の三各号及び第四百七十五条の十第二号に掲げる事務並びに第四百七十五条の七に規定する事務をつかさどる。

第四百八十七条 庶務課は、第四百七十七条各号に掲げる事務をつかさどる。

 (企画調整主幹及び統括研究官)

 (企画調整主幹及び統括研究官)

第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2・3 (略)

2・3 (略)

 

 (企画調整主幹)

第五百七十六条 削除

第五百七十六条 国立感染症研究所に、企画調整主幹一人を置く。

 

 企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 

  国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案に関すること。

 

  国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

 (国立感染症研究所に置く部等)

 (国立感染症研究所に置く部等)

第五百七十七条 国立感染症研究所に、次の十五部及び一室並びに研究企画調整センター、感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター、薬剤耐性研究センター感染症危機管理研究センター、治療薬・ワクチン開発研究センター及び実地疫学研究センターを置く。

第五百七十七条 国立感染症研究所に、次の十六部及び一室並びに感染症疫学センター、エイズ研究センター、病原体ゲノム解析研究センター、インフルエンザウイルス研究センター、薬剤耐性研究センター及び感染症危機管理研究センターを置く。

  総務部

  総務部

  ウイルス第一部

  ウイルス第一部

  ウイルス第二部

  ウイルス第二部

  ウイルス第三部

  ウイルス第三部

  細菌第一部

  細菌第一部

  細菌第二部

  細菌第二部

  寄生動物部

  寄生動物部

  感染病理部

  感染病理部

  (削る)

  免疫部

  真菌部

  真菌部

  細胞化学部

  細胞化学部

  昆虫医科学部

  昆虫医科学部

  獣医科学部

  獣医科学部

  血液・安全性研究部

  血液・安全性研究部

  品質保証・管理部

  品質保証・管理部

  安全実験管理部

  安全実験管理部

  国際協力室

  国際協力室

 (総務部に置く課)

 (総務部に置く課)

第五百七十九条 総務部に、次の六課を置く。

第五百七十九条 総務部に、次の四課を置く。

  総務課

  総務課

  人事課

  (新設)

  会計課

  会計課

  調整課

  調整課

  業務管理課

  業務管理課

  施設管理課

  (新設)

 (総務課の所掌事務)

 (総務課の所掌事務)

第五百八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第五百八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。

 一 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること(調整課及び業務管理課の所掌に属するものを除く。)。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 (人事課の所掌事務)

 

第五百八十条の二 人事課は、職員の人事に関する事務をつかさどる。

(新設)

 (会計課の所掌事務)

 (会計課の所掌事務)

第五百八十一条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課及び施設管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百八十一条 会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務(業務管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 (業務管理課の所掌事務)

 (業務管理課の所掌事務)

第五百八十二条の二 業務管理課は、試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関する事務をつかさどる。

第五百八十二条の二 業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 (削る)

  試験、検査、検定及び製造に関する庶務、会計及び物品に関すること。

 (削る)

  試験、検査、検定及び製造を行う建築物の営繕に関すること。

 (施設管理課の所掌事務)

第五百八十二条の三 施設管理課は、試験、検査、検定及び製造を行う建築物の営繕に関する事務をつかさどる。

(新設)

 (ウイルス第三部の所掌事務)

 (ウイルス第三部の所掌事務)

第五百八十五条 ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

第五百八十五条 ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

 一 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルス及びインフルエンザウイルスに係るものを除く。次号において同じ。)に関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

 二 インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルス並びに発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

 二 呼吸器系ウイルス及び発疹性ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

 (削る)

  前号に掲げるもののほか、ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 

 (免疫部の所掌事務)

第五百九十条 削除

第五百九十条 免疫部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに起因する感染症を除く。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 

  病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の免疫学的研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

 

  予防衛生に関する免疫学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)を行うこと。

 

  予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 

  予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

 (安全実験管理部の所掌事務)

 (安全実験管理部の所掌事務)

第五百九十六条の二 安全実験管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

第五百九十六条の二 安全実験管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  研究用ウイルス及び細菌の確保及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。

 (新設)

 (研究企画調整センターの所掌事務)

 

第五百九十九条 研究企画調整センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

第五百九十九条 削除

  国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。

 

  国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に関すること。

 

 (感染症疫学センターの所掌事務)

 (感染症疫学センターの所掌事務)

第六百条 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

第六百条 感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学に関する研究及び講習(実地疫学研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。

 一 予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと(血清及び病原体に関することを含む。)。

 二 (略)

 二 (略)

 (インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターの所掌事務)

 (インフルエンザウイルス研究センターの所掌事務)

第六百三条 インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターは、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

第六百三条 インフルエンザウイルス研究センターは、インフルエンザウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)に関すること。

 一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)及び講習を行うこと。

 二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の試験的製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

  前号に掲げるもののほか、インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係るものに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 (新設)

 (感染症危機管理研究センターの所掌事務)

 (感染症危機管理研究センターの所掌事務)

第六百三条の三 感染症危機管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

第六百三条の三 感染症危機管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 感染症その他の特定疾病の危機管理に関し、情報の収集及び分析、訓練並びに広報並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関する講習を行うこと。

 一 感染症その他の特定疾病の危機管理に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(血清及び病原体に関することを含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。

 二 感染症の判別のための検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。

 二 感染症の判別のための検査並びにこれに関する抗原及び抗血清の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びにこれらに関する講習を行うこと。

 (治療薬・ワクチン開発研究センターの所掌事務)

 

第六百三条の四 治療薬・ワクチン開発研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

  予防薬及び治療薬に関する研究、開発(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びに講習を行うこと。

 

  予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 

  予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。

 

 (実地疫学研究センターの所掌事務)

 

第六百三条の五 実地疫学研究センターは、感染症その他の特定疾病の予防衛生に関し、実地疫学調査及び研究並びに講習を行うことをつかさどる。

(新設)

 (管理部の所掌事務)

 (管理部の所掌事務)

第六百二十六条 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第六百二十六条 管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

  医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

 (新設)

  (略)

  (略)

 (医事管理課の所掌事務)

 (医事管理課の所掌事務)

第六百三十一条 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

第六百三十一条 医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 一~三 (略) 

 一~三 (略)

  医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

 (新設)

 (健康福祉部の所掌事務)

 (健康福祉部の所掌事務)

第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百七条 健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 十一 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 十二~八十三 (略)

 十二~八十三 (略)

 (健康福祉課の所掌事務)

 (健康福祉課の所掌事務)

第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・一の二 (略) 

 一・一の二 (略)

 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 三~二十六 (略)

 三~二十六 (略)

(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官)

(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官、上席生活保護監査官及び生活保護監査官、障害福祉サービス業務検査官並びに自立支援指導官)

第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

第七百二十二条 健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 一 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

 一 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

  ヘ 生活保護監査官一人(北海道厚生局及び東北厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  ヘ 生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)

  ト 障害福祉サービス業務検査官一人(東海北陸厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

  ト 障害福祉サービス業務検査官一人

  チ (略)

  チ (略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2~9 (略)

2~9 (略)

 (次長)

 (次長)

第七百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。

第七百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局に限る。)に、次長を置く。

2 (略)

2 (略)

 (麻薬取締部に置く課等)

 (麻薬取締部に置く課等)

第七百二十八条 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

第七百二十八条 麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

  調査総務課

  調査総務課

  (削る)

  捜査企画情報課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。

  捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  捜査第一課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  捜査第二課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  特別捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)

  捜査課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)

  密輸対策課(関東信越厚生局近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)

  密輸対策課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)

  国際情報課(関東信越厚生局に限る。)

  国際情報課(関東信越厚生局に限る。)

  鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  鑑定課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局を除く。)

  情報管理分析課(関東信越厚生局に限る。

  (新設)

2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 一 北海道厚生局 次に掲げるもの

 一 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

  イ・ロ (略) 

  イ・ロ (略)

  ハ 密輸対策官一人

  ハ 指定薬物専門官一人

  東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの

 (新設)

   鑑定官一人

 

   密輸対策・情報官一人

 

  関東信越厚生局 密輸・広域事犯管理官一人

  関東信越厚生局 次に掲げるもの

  (削る)

   情報官一人

  (削る)

   指定薬物専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

  東海北陸厚生局 次に掲げるもの

  東海北陸厚生局 次に掲げるもの

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  (削る)

   指定薬物専門官一人

  近畿厚生局 次に掲げるもの

  近畿厚生局 次に掲げるもの

  イ 情報官二人

  イ 情報官一人

  (削る)

   指定薬物専門官一人

   (略)

   (略)

  九州厚生局 情報官二人

  九州厚生局 次に掲げるもの

  (削る)

   情報官二人

  (削る)

   密輸対策官二人

  (削る)

   指定薬物専門官一人

 (調査総務課の所掌事務)

 (調査総務課の所掌事務)

第七百二十九条 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百二十九条 調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、国際情報課、情報管理分析課、鑑定課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。

 三 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査企画情報課、捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、国際情報課、鑑定課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 

 (捜査企画情報課の所掌事務)

第七百二十九条の二 削除

第七百二十九条の二 捜査企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)の捜査に関する企画及び調整に関すること。

 

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関すること(指定薬物専門官、横浜分室及び神戸分室の所掌に属するものを除く。)。

 

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査(他の機関と共同して行う捜査その他特定のものに限る。)に関すること。

 

 近畿厚生局の捜査企画情報課は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務をつかさどる。

 (捜査第一課の所掌事務)

 (捜査第一課の所掌事務)

第七百三十条 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百三十条 捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。

 一 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。

 二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

 二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。

 三 (略)

 三 (略)

 (捜査第二課の所掌事務)

 (捜査第二課の所掌事務)

第七百三十一条 捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第七百三十一条 捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課及び特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 (特別捜査課の所掌事務)

 (特別捜査課の所掌事務)

第七百三十一条の二 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。

第七百三十一条の二 特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務(捜査企画情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 (捜査課の所掌事務)

 (捜査課の所掌事務)

第七百三十二条 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百三十二条 捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。

 二 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(指定薬物専門官の所掌に属するものを除く。)。

 三 (略)

 三 (略)

 (情報管理分析課の所掌事務)

 

第七百三十三条の三 情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

(新設)

 (情報官の職務)

 (情報官の職務)

第七百三十四条 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

第七百三十四条 情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2 北海道厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

2 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

 (密輸対策・情報官の職務)

 (指定薬物専門官の職務)

第七百三十四条の四 密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

第七百三十四条の四 指定薬物専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(医薬品医療機器等法に違反する罪のうち、指定薬物に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること(国際情報課の所掌に属するものを除く。)。

  麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

  医薬品医療機器等法に規定する指定薬物に関する取締りのうち、他の機関と共同して行う立入検査等の実施に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

 前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

(新設)

 (密輸・広域事犯管理官の職務)

 (再乱用防止対策官の職務)

第七百三十四条の五 密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

第七百三十四条の五 再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。

 (再乱用防止対策官の職務)

 (サイバー犯罪対策官)

第七百三十四条の六 再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。

第七百三十四条の六 関東信越厚生局の捜査企画情報課にサイバー犯罪対策官一人を置く。

(削る)

 サイバー犯罪対策官は、命を受けて、第七百二十九条の二第一項第二号及び第三号に規定する事務のうち、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行われるものに関する事務を行う。

 (調査総務調整官)

 

第七百三十四条の七 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。

(新設)

 調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

 

 (密輸対策官)

 (密輸対策官)

第七百三十四条の八 関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官三人を置く。

第七百三十四条の七 関東信越厚生局の密輸対策課に密輸対策官三人、近畿厚生局の密輸対策課に密輸対策官二人を置く。

2 (略)

2 (略)

 (情報官及び情報技術解析専門官)

 

第七百三十四条の九 関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。

(新設)

 情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。

 

 情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。

 

 (鑑定官及びDNA型鑑定官)

 (鑑定官DNA型鑑定官及び指定薬物鑑定官

第七百三十五条 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官一人及びDNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

第七百三十五条 関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官一人DNA型鑑定官一人及び指定薬物鑑定官一人を、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

2 鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。

2 鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に規定する事務を行う(関東信越厚生局にあっては、指定薬物鑑定官の所掌に属するものを除く。)。

3 (略)

3 (略)

(削る)

 指定薬物鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に規定する事務のうち、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の鑑定に関する事務を行う。

 (四国厚生支局の所掌事務)

 (四国厚生支局の所掌事務)

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

第七百三十八条 四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第五十条第一項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四、第七百十条の二の五並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (総務課の所掌事務)

 (総務課の所掌事務)

第七百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 削除

 十三 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

 十四 (略)

 十四 (略)

 十五 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 十五 エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。

 十六 (略)

 十六 (略)

 (企画調整課の所掌事務)

 (企画調整課の所掌事務)

第七百四十一条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十一条の二 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。

 三 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

 四 (略)

 四 (略)

 (健康福祉課の所掌事務)

 (健康福祉課の所掌事務)

第七百四十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十二条 健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。

 (新設)

 一の二 (略)

  (略)

 一の三 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。

 (新設)

 一の四 (略)

 一の二 (略)

 二~三十三 (略)

 二~三十三 (略)

 三十三の二 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

 (新設)

 三十四 (略)

 三十四 (略)

 (医事管理調整官)

 

第七百四十五条の五の二 健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。

(新設)

 医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。

 

 (麻薬取締部に置く課等)

 (麻薬取締部に置く課等)

第七百四十七条 (略)

第七百四十七条 (略)

2 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

2 前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、情報官、鑑定官及び指定薬物専門官それぞれ一人を置く。

 (密輸対策・情報官の職務)

 (情報官の職務)

第七百五十条 密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四各号に掲げる事務を行う。

第七百五十条 情報官は、命を受けて、第七百三十三条各号に掲げる事務及び第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。

 

 (指定薬物専門官の職務)

第七百五十一条 削除

第七百五十一条 指定薬物専門官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

第七百五十三条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

第七百五十三条 九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課を置く。

2 前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに情報官、鑑定官及び密輸対策官それぞれ一人を置く。

2 前項に掲げる課のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに情報官、鑑定官及び指定薬物専門官それぞれ一人を置く。

 (捜査課の所掌事務)

 (捜査課の所掌事務)

第七百五十四条 捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

第七百五十四条 捜査課は、第七百二十九条各号に掲げる事務及び第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

 (調査総務室の所掌事務)

 

第七百五十四条の二 調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 (密輸対策官の職務)

 (指定薬物専門官の職務)

第七百五十七条の二 密輸対策官は、命を受けて、第七百三十四条の三に規定する事務を行う。

第七百五十七条の二 指定薬物専門官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

 (組織の細目)

 (組織の細目)

第八百条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

第八百条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。ただし、厚生労働大臣の指定する施設等機関について、当該施設等機関の長が厚生労働大臣の定める基準に基づき、事務分掌その他組織の細目を定める場合は、承認を経ることを要しないものとする。

附則

附則

1・2 (略)

1・2 (略)

 

 (受動喫煙対策推進官の設置期間の特例)

(削る)

 第二十条第一項の受動喫煙対策推進官は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

 (略)

 (略)

(地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課の所掌事務の特例)

(地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課の所掌事務の特例)

 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第七項から第九項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。

 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第八項から第十項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。

 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

 地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。

 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十三項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。

 二 (略)

 二 (略)

 (略)

 10 (略)

 (再乱用防止対策官の設置期間の特例)

 (再乱用防止対策官の設置期間の特例)

 10 第七百二十八条第二項第五号ロの再乱用防止対策官は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。

 11 第七百二十八条第二項第四号ハの再乱用防止対策官は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。

 11~ 13 (略)

 12~ 14 (略)

附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。