労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五八)
2021年3月24日

厚生労働省令 第五十八号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の十、第二十五条、第二十九条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第四十九条の四、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項及び第二十条第一項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年三月二十四日

生労働大臣 田村 憲久

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (未支給の保険給付)

 (未支給の保険給付)

第十条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「令和二年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項及び令和二年改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。

第十条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。

2~5 (略)

2~5 (略)

 (介護補償給付の額)

 (介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円とする。)

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十六万六千九百五十円を超えるときは、十六万六千九百五十円とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万三千九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万三千九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万二千九百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万二千九百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万二千九百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万三千九十円」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十六万六千九百五十円」とあるのは「八万三千四百八十円」と、「七万二千九百九十円」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。

(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)

(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)

第十九条の二 毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第十九条の二 毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (年金たる保険給付の受給権者の定期報告)

 (年金たる保険給付の受給権者の定期報告)

第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は障害補償年金若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金若しくは障害年金若しくは傷病年金の受給権者にあつては厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 四 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 五・六 (略)

 五・六 (略)

 (削る)

  傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類

 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  (削る)

   前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 (削る)

  介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3 (略)

3 (略)

 (年金たる保険給付の受給権者の届出)

 (年金たる保険給付の受給権者の届出)

第二十一条の二 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

第二十一条の二 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合

 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和二年改正法附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受

  ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年

けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合

金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合

  ハ (略)

  ハ (略)

 七 (略)

 七 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

 (法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

第三十二条 法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。

第三十二条 法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金長期家族介護者援護金及び労災療養援護金の支給を行うものとする。

 (労災就学援護費)

 (労災就学援護費)

第三十三条 (略)

第三十三条 (略)

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円

 四 (略)

 四 (略)

3 (略)

3 (略)

 (労災就労保育援護費)

 (労災就労保育援護費)

第三十四条 (略)

第三十四条 (略)

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万三千円とする。

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万二千円とする。

3 (略)

3 (略)

 

 (労災療養援護金)

第三十七条 削除

第三十七条 労災療養援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号及び第五号に規定する疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病により、昭和三十五年三月三十一日以前に労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の規定による改正前の法第十二条第一項第六号の規定による打切補償費の支給を受けた者であつて、当該疾病の療養のため、厚生労働省労働基準局長が定める病院又は診療所において診療を受けているもの(当該疾病について法の規定による療養補償給付を受けることができる者を除く。)に対して、支給するものとする。

 

 労災療養援護金の支給額は、法に基づく療養補償給付若しくは介護補償給付の額又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく療養手当の額を考慮して厚生労働省労働基準局長が定める額とする。

 

 前二項に定めるもののほか、労災療養援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

 (働き方改革推進支援助成金)

 (働き方改革推進支援助成金)

第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主

 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主

  イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの

  イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長(⑵に規定する計画に⑵(ⅱ)(ハ)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。⑵において同じ。)が認定したもの

   ⑴ (略)

   ⑴ (略)

   ⑵ 労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。

   ⑵ 労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。

    (ⅰ) (略)

    (ⅰ) (略)

    (ⅱ) 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置

    (ⅱ) 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置

     (イ) 労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置

     (新設)

     (ロ)(ハ) (略)

     (イ)(ロ) (略)

     (削る)

     (ハ) 情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 二 (略)

 二 (略)

(旧炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万三千九十円、五万四千七百九十円又は三万六千五百円とする。

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万二千九百九十円、五万四千七百九十円又は三万六千五百円とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万千六百五十円十二万八千七百六十円又は八万五千七百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万千六百五十円十二万八千七百六十円又は八万五千七百八十円)とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十六万六千九百五十円十二万五千二百六十円又は八万三千四百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十六万六千九百五十円十二万五千二百六十円又は八万三千四百八十円)とする。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「 、介護補償給付」とあるのは「 、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「 、介護補償給付」とあるのは「 、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

2 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「 、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「 、東北地方太平洋沖地震に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

2 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「 、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「 、東北地方太平洋沖地震に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正)

第四条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (特別遺族年金の受給権者の定期報告)

 (特別遺族年金の受給権者の定期報告)

第十四条 (略)

第十四条 (略)

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。

2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (削る)

  前項第三号の遺族については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ⑵(ⅱ)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。