職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働五四)
2021年3月22日
厚生労働省令 第五十四号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十九条第一項、第三十条第四項及び第五項並びに第三十条の四第三項第一号並びに職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年三月二十二日
厚生労働大臣 田村 憲久
職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第一条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
別表第六(第十二条関係) |
別表第六(第十二条関係) |
専門課程の高度職業訓練 |
専門課程の高度職業訓練 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
訓練科 |
訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 |
教科 |
訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) |
設備 |
訓練系 |
専攻科 |
種別 |
名称 |
(略) |
十二 物流システム系 |
港湾流通科 |
(略) |
一 (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
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二 専攻 |
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1 学科 |
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① (略) |
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② 国際物流論 |
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③~⑤ (略) |
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⑥ 物流機械管理論 |
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⑦ 情報データ管理分析 |
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⑧ 流通情報処理 |
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2 実技 |
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①~③ (略) |
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④ 物流機器実習 |
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⑤ (略) |
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⑥ データベース構築実習 |
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⑦ 流通システム実習 |
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(略) |
(略) |
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訓練科 |
訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 |
教科 |
訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) |
設備 |
訓練系 |
専攻科 |
種別 |
名称 |
(略) |
十二 物流システム系 |
港湾流通科 |
(略) |
一 (略) |
(略) |
(略) |
(略) |
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二 専攻 |
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1 学科 |
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① (略) |
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② 物流論 |
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③~⑤ (略) |
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⑥ 物流機械工学 |
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⑦ 情報工学 |
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⑧ 情報通信システム |
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2 実技 |
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①~③ (略) |
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④ 電気機器実習 |
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⑤ (略) |
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⑥ データ処理システム実習 |
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⑦ 流通システム設計 |
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(略) |
(略) |
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別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係) |
別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係) |
免許職種 |
受験することができる者 |
試験の免除を受けることができる者 |
溶接科 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)によるガス溶接作業主任者免許若しくは労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)によるガス溶接技能講習の修了証を有する者又はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)による特別ボイラー溶接士免許若しくは普通ボイラー溶接士免許を有する者 |
(略) |
建設機械科 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)による建設機械施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者 |
建設業法施行令による建設機械施工管理の一級の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者 |
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免除の範囲 |
免許職種 |
受験することができる者 |
試験の免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
(略) |
溶接科 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)によるガス溶接作業主任者免許若しくはガス溶接技能講習の修了証を有する者又はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)による特別ボイラー溶接士免許若しくは普通ボイラー溶接士免許を有する者 |
(略) |
(略) |
(略) |
建設機械科 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)による建設機械施工の技術検定の合格証明書を有する者 |
建設業法施行令による建設機械施工の一級の技術検定の合格証明書を有する者 |
(略) |
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(略) |
(略) |
発変電科 |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種ボイラー・タービン主任技術者又は第二種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
電気科 |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。) |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
(略) |
送配電科 |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
電気工事科 |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者 |
(略) |
(略) |
電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
(略) |
ボイラー科 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
介護サービス科 |
(略) |
(略) |
(略) |
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発変電科 |
電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)による第一種ボイラー・タービン主任技術者又は第二種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
電気事業法施行規則による第一種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
電気科 |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。) |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
(略) |
送配電科 |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
電気工事科 |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者 |
(略) |
(略) |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
(略) |
ボイラー科 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
介護サービス科 |
(略) |
(略) |
(略) |
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港湾荷役科 |
労働安全衛生法による船内荷役作業主任者技能講習の修了証若しくは労働安全衛生規則による揚貨装置運転士免許又はクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)によるクレーン・デリック運転士免許(同令第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできる機械の種類を限定した免許を除く。以下この項において同じ。)若しくは移動式クレーン運転士免許を有する者 |
労働安全衛生法による船内荷役作業主任者技能講習の修了証を有する者であつて、道路交通法による大型特殊自動車免許並びに労働安全衛生法による車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了証及び玉掛け技能講習の修了証を有する者 |
実技試験の 全部及び学 科試験のう ち関連学科 |
(新設) |
労働安全衛生規則による揚貨装置運転士免許、クレーン等安全規則によるクレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を有する者であつて、労働安全衛生法による玉掛け技能講習の修了証を有する者 |
実技試験の全部 |
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別表第十一の三の二(第四十八条の四第一項関係) |
別表第十一の三の二(第四十八条の四第一項関係) |
一 (略) |
一 (略) |
1 (略) |
1 (略) |
2 全体の半分以上を通学の方法又は通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法に限る。以下この2において「オンライン講習」という。)によつて行い、いずれの科目においても当該科目の全てが通信の方法(オンライン講習を除く。)によらないこととする。 |
2 全体の半分以上を通学の方法によつて行い、いずれの科目においても当該科目の全てが通信の方法によらないこととする。 |
二~五 (略) |
二~五 (略) |
(表 略) |
(表 略) |
(職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部改正)
第二条 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
一 (略) |
一 (略) |
二 技能講習にあっては、その半分以上の時間を通学の方法又は通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法に限る。)により行うこと。 |
二 技能講習にあっては、その半分以上の時間を通学の方法により行うこと。 |
三~十 (略) |
三~十 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の二の改正規定及び第二条の規定は、令和三年六月一日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「旧規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 新規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。