会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五〇)
2021年3月19日
厚生労働省令 第五十号
森林組合法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の七第二項、第百八条の九第二項及び第百八条の十七第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年三月十九日
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第八条 第一条から第四条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割並びに同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||
|
附則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。