外国人造船就労者受入事業に関する告示等の一部を改正する告示(国土交通一一七五)
2021年8月20日

国土交通省告示 第千百七十五号

 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の一部の施行に伴い、外国人造船就労者受入事業に関する告示等の一部を改正する告示を次のように定める。

  令和三年八月二十日

国土交通大臣 赤羽 一嘉

外国人造船就労者受入事業に関する告示等の一部を改正する告示

(外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部改正)

第一条 外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

第5 受入造船企業及び企業単独型受入造船企業並びに適正監理計画及び企業単独型適正監理計画

第5 受入造船企業及び企業単独型受入造船企業並びに適正監理計画及び企業単独型適正監理計画

 2 国土交通大臣は、1の申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、申請に係る適正監理計画の認定をすることができる。

 2 国土交通大臣は、1の申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、申請に係る適正監理計画の認定をすることができる。

  (1) 受入造船企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。

  (1) 受入造船企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。

   ① 造船法(昭和25年法律第129号)第5条第1項第1号若しくは第2号の届出を行っていること若しくは小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けていること又はこれらの届出を行っている者若しくは登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。

   ① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号若しくは第2号の届出を行っていること若しくは小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けていること又はこれらの届出を行っている者若しくは登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。

   ② (略)

   ② (略)

   ③ 過去5年間に造船法第6条に規定する国土交通大臣による業務に関する勧告等を受けた者については当該勧告等に対して必要な改善措置が講じられていること。

   ③ 過去5年間に造船法第7条に規定する国土交通大臣による業務に関する勧告等を受けた者については当該勧告等に対して必要な改善措置が講じられていること。

   ④~⑭ (略)

   ④~⑭ (略)

  (2)~(8) (略)

  (2)~(8) (略)

 3 (略)

 3 (略)

 4 国土交通大臣は、3の申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、申請に係る企業単独型適正監理計画の認定をすることができる。

 4 国土交通大臣は、3の申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、申請に係る企業単独型適正監理計画の認定をすることができる。

  (1) 企業単独型受入造船企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。

  (1) 企業単独型受入造船企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たしているとき。

   ① 造船法第5条第1項第1号若しくは第2号の届出を行っていること若しくは小型船造船業法第4条の登録を受けていること、又はこれらの届出を行っている者若しくは登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。

   ① 造船法第6条第1項第1号若しくは第2号の届出を行っていること若しくは小型船造船業法第4条の登録を受けていること、又はこれらの届出を行っている者若しくは登録を受けている者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行っているものであること。

   ② (略)

   ② (略)

   ③ 過去5年間に造船法第6条に規定する国土交通大臣による業務に関する勧告等を受けた者については当該勧告等に対して必要な改善措置が講じられていること。

   ③ 過去5年間に造船法第7条に規定する国土交通大臣による業務に関する勧告等を受けた者については当該勧告等に対して必要な改善措置が講じられていること。

   ④~⑮ (略)

   ④~⑮ (略)

  (2)~(8) (略)

  (2)~(8) (略)

(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部改正)

第二条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三

号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第五条第一項の事業を営む者、小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

 一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第六条第一項の事業を営む者、小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

 二~五 (略)

 二~五 (略)

   附則

 この告示は、令和三年八月二十日から施行する。