雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(厚生労働二九五)
2021年7月30日

厚生労働省告示 第二百九十五号

 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号)の一部を次の表のように改正し、令和三年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。

   令和三年七月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和二年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)。以下同じ。)の二月分に相当する額(その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に満たないときはその合算額)

一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日が平成三十一年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)。以下同じ。)の二月分に相当する額(その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に満たないときはその合算額)

被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・〇八

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・〇八

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二〇・八四

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

一九・九四

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・八一

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・一五

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一七・八九

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・八〇

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・八一

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・一四

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・七二

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・四七

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・三五

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・四七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六〇

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・七四

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・八五

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

五・九九

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一五

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五二

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九一

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・二九

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六五

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二五

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇三

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八五

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七五

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六五

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五六

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・四九

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四二

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・三八

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三四

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三〇

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二七

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二四

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・一九

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一六

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一三

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇八

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇六

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇五

(略)

(略)

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇一

(略)

(略)

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九八

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇〇

(略)

(略)

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

〇・九九

(略)

(略)

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇一

(略)

(略)

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇一

(略)

(略)

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日

一・〇一

(略)

(略)

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日

〇・九九

平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日

〇・九九

被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日

昭和二十八年三月三十一日以前の日

二五・二八

昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日

二二・二七

昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日

二一・〇一

昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日

二〇・一〇

昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日

一八・九六

昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの日

一八・三〇

昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日

一八・〇三

昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日

一六・九四

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日

一五・九四

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日

一四・二六

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日

一二・八二

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日

一一・五六

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日

一〇・四四

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日

九・五五

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日

八・六七

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日

七・八〇

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日

六・九一

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの日

六・〇四

昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの日

五・一九

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの日

四・五五

昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの日

三・九四

昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの日

三・三二

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの日

二・六七

昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの日

二・二七

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの日

二・〇四

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの日

一・八七

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの日

一・七七

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの日

一・六六

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの日

一・五八

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの日

一・五〇

昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの日

一・四三

昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの日

一・四〇

昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの日

一・三五

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの日

一・三一

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの日

一・二八

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの日

一・二五

昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの日

一・二〇

平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの日

一・一七

平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの日

一・一四

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの日

一・〇九

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの日

一・〇七

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの日

一・〇六

(略)

(略)

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの日

一・〇二

(略)

(略)

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日

〇・九九

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日

一・〇一

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日

一・〇一

(略)

(略)

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日

一・〇〇

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日

一・〇〇

(略)

(略)

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日

一・〇二

(略)

(略)

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日

一・〇二

(略)

(略)

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日

一・〇二

(略)

(略)

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日

一・〇一

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日

一・〇一

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日

一・〇〇

(新設)

(新設)