障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(厚生労働一五六)
2021年3月31日

厚生労働省告示 第百五十六号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十二号)の施行に伴い、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百三十八号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第十八条第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条及び第三条において「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した施行規則第十八条第一項に規定する作業施設等(以下この条及び次条において「作業施設等」という。)の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十八条第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した施行規則第十八条第一項に規定する作業施設等(以下「作業施設等」という。)の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)とする。

 一 作業施設等の設置(賃借による設置を除く。以下この号において同じ。)又は整備に係る助成金 四百五十万円(作業施設等のうち設備の設置又は整備については、百五十万円(中途障害者(雇用されている労働者であって障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者となったもの及び雇用されている労働者であって同条第六号に規定する精神障害者(法第十九条の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。)となったものをいう。以下同じ。)に係る職場復帰のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として四百五十万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者(施行規則第十八条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

 一 作業施設等の設置(賃借による設置を除く。以下この号において同じ。)又は整備に係る助成金 四百五十万円(作業施設等のうち設備の設置又は整備については、百五十万円(中途障害者(雇用されている労働者であって障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者となったもの及び雇用されている労働者であって施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する精神障害者となったものをいう。以下同じ。)に係る職場復帰のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として四百五十万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者(施行規則第十八条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

 二 (略)

 二 (略)

2 (略)

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