障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(厚生労働一五四)
2021年3月31日

厚生労働省告示 第百五十四号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する障害者介助等助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する障害者介助等助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に支給する助成金の額は、同号に規定する重度障害者等職場適応措置(第四条第一号において「重度障害者等職場適応措置」という。)の対象となる施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する重度障害者等(第四条第一号において「措置対象者」という。)一人につき月額三万円(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者にあっては、二万円)とする。

  施行規則第二十条の二第一項第一号イに該当する事業主 同号イに規定する障害者(以下この号及び第四条第一号において「措置対象者」という。)一人につき月額四万五千円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ⑸に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)にあっては月額六万円)(措置対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。

 (新設)

  施行規則第二十条の二第一項第一号ロに該当する事業主 同号イに規定する職場適応措置を講ずる期間を六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (新設)

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあっては、三万円)

 

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあっては、六万円)

 

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあっては、十二万円)

 

第二条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第二号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第二条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第二号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する職場支援員の配置又は委嘱に係る助成金 次に掲げる額の合計額(同号ホの措置に係る障害者一人につき二十四箇月(当該障害者が施行規則第一条の四に規定する精神障害者である場合にあっては、三十六箇月)までの支給に限る。

  施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する健康相談のために必要な機構が別に定める医師(以下この号及び第四条第五号において「健康相談医」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した健康相談医の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が健康相談医の委嘱一回につき二万五千円を超えるときは、委嘱一回につき二万五千円)。ただし、健康相談医一人につき年額三十万円を限度とする。

   施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する援助又は指導の業務が、同号ホに規定する職場支援員(以下この号において「職場支援員」という。)の配置により行われた場合にあっては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき三万円(中小企業事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額(施行規則第二十条の二の三第一項第二号に規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。

 

   施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあっては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額(一月につき四万円を限度とする。

 

 (削る)

  施行規則第二十条の二第一項第二号ヘに規定する職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(以下この号及び第四条第六号において「職業コンサルタント」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した職業コンサルタントの配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

 

   職業コンサルタントの配置に係る助成金 職業コンサルタント一人につき月額十五万円

 

   職業コンサルタントの委嘱に係る助成金 職業コンサルタント一人の委嘱一回につき一万円(ただし、職業コンサルタント一人につき年額百五十万円を限度とする。

 (削る)

  施行規則第二十条の二第一項第二号トに規定する在宅勤務障害者(以下この号において「在宅勤務障害者」という。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(施行規則第二十条の二第一項第二号トに規定する者をいう。以下この号において「在宅勤務コーディネーター」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)に在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理に係る制度の整備(機構が別に定める場合に限る。)につき十万円を加えて得た額

 

   在宅勤務コーディネーターの配置に係る助成金 一月につき当該在宅勤務コーディネーターの配置に係る在宅勤務障害者(当該在宅勤務コーディネーターによる雇用管理及び業務管理の実施の期間が十年以下である者に限る。ロにおいて同じ。)の数に五万円を乗じて得た額(ただし、在宅勤務コーディネーター一人につき月額二十五万円を限度とする。

 

   在宅勤務コーディネーターの委嘱に係る助成金 委嘱一回につき当該在宅勤務コーディネーターの委嘱に係る在宅勤務障害者の数に三千円を乗じて得た額(ただし、在宅勤務コーディネーター一人につき年間二百二十五万円を限度とする。

  その雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務(以下この号において「合理的配慮業務」という。)を担当する者(以下この号及び第四条第六号において「合理的配慮相談員」という。)に係る助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額

  その雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務(以下この号において「合理的配慮業務」という。)を担当する者(以下この号及び第四条第七号において「合理的配慮相談員」という。)に係る助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 合理的配慮相談員(イに掲げる者を除く。)の新たな配置に係る助成金 一人につき月額一万円(ただし、一人につき六箇月(中小企業事業主にあっては、十二箇月)かつ五人までの支給に限る。)

  ロ 合理的配慮相談員(イに掲げる者を除く。)の新たな配置に係る助成金 一人につき月額一万円(ただし、一人につき六箇月(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ⑸に規定する中小企業事業主(次条において単に「中小企業事業主」という。)にあっては、十二箇月)かつ五人までの支給に限る。)

  ハ・ニ (略)

  ハ・ニ (略)

 施行規則第二十条の二第一項第二号ホの措置に係る障害者が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第五号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円」とする。

(新設)

第三条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第三号に該当する事業主に支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号に規定する介助の業務を担当する者(次条第七号において「第三号職場介助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十条の二第一項第三号イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額十三万三千円を超えるときは、月額十三万三千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額十五万円を超えるときは、月額十五万円))とする。

第三条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第三号に該当する事業主に支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号に規定する介助の業務を担当する者(次条第八号において「第三号職場介助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十条の二第一項第三号イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額十三万三千円を超えるときは、月額十三万三千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額十五万円を超えるときは、月額十五万円))とする。

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 一 第一条に掲げる助成金 措置対象者が施行規則第十八条第一項に規定する職場復帰をした日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。)を実施している期間

 一 第一条に掲げる助成金 措置対象者が施行規則第十八条第一項に規定する職場復帰をした日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち当該重度障害者等職場適応措置を実施している期間

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 五 第二条第四号に掲げる助成金 手話通訳担当者等の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 五 第二条第四号及び第五号に掲げる助成金 手話通訳担当者等又は健康相談医の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 (削る)

  第二条第六号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 

   職業コンサルタントの配置 当該職業コンサルタントを配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該職業コンサルタントを配置している期間

 

   職業コンサルタントの委嘱 当該職業コンサルタントの委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

  第二条第六号に掲げる助成金 機構の定めるところにより機構が認定した合理的配慮相談員の新たな配置又は委嘱に係る事業計画の期間の初日から起算して一年の期間

  第二条第八号に掲げる助成金 機構の定めるところにより機構が認定した合理的配慮相談員の新たな配置又は委嘱に係る事業計画の期間の初日から起算して一年の期間

  (略)

  (略)