中小企業等の経営強化に関する基本方針の一部を改正する告示(総務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)
2021年3月31日

財務省告示 | 厚生労働省告示 | 農林水産省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第一号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、特定事業者責任比率(平成八年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第七号)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

   令和三年三月三十一日

財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 野上浩太郎
経済産業大臣 梶山 弘志
環境大臣 小泉進次郎

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

特定分別基準適合物

特定事業者責任比率

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の九六

規則第四条第二号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の八六

規則第四条第三号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の九三

(略)

(略)

特定分別基準適合物

特定事業者責任比率

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の九五

規則第四条第二号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の八四

規則第四条第三号に規定する分別基準適合物

一〇〇分の九〇

(略)

(略)